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FAQ 催しにおける防火安全対策の強化について

《平成25年8月15日に発生した京都府福知山市花火大会火災を踏まえ、催しで火気器具等を使用する場合の防火安全対策を強化するため、札幌市火災予防条例の一部を改正し、平成26年8月1日から、以下の3点が義務化されました。》




(1)祭礼、縁日、花火大会等の多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する場合の消火器の準備
(2)祭礼、縁日、花火大会等の多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合の所轄消防署への「露店等の開設届出書」の届出
(3)一日当たりの人出予想数が10万人以上、かつ、露店等が100店を超える屋外での大規模な催しで、消防署が「指定催し」に指定した催しの主催者は、当該催し所轄消防署への「火災予防上必要な業務に関する計画」の提出




「多数の者の集合する催し」とは、
祭礼、縁日、花火大会を始め、町内会のお祭りのほか、大学の学園祭なども該当します。




「対象火気器具等」とは、
コンロ、グリドル、発電機、たこ焼き器、たい焼き器、焼き鳥器、ポップコーン機、わたあめ機、ストーブ、七輪、火消しつぼ等のことです。




「消火器」とは、
業務用の赤色の消火器のことで、住宅用消火器やエアゾール式の簡易消火器は除きます。また、使用期限の経過していない消火器を準備する必要があります。




消防署への届出は、
「露店等を開設する場合」、もしくは、「指定催しとなった場合」のいずれかの場合に必要となります。




※詳しくは、お近くの消防署にお問い合わせをお願いします。
《お問い合わせ先》
【中央消防署】中央区南4条西10丁目(代表電話:011-215-2120)
【北消防署】北区北24条西8丁目(代表電話:011-737-2100)
【東消防署】東区北24条東17丁目(代表電話:011-781-2100)
【白石消防署】白石区南郷通6丁目北(代表電話:011-861-2100)
【厚別消防署】厚別区厚別中央1条5丁目(代表電話:011-892-2100)
【豊平消防署】豊平区月寒東1条8丁目(代表電話:011-852-2100)
【清田消防署】清田区平岡1条1丁目(代表電話:011-883-2100)
【南消防署】南区真駒内上町5丁目(代表電話:011-581-2100)
【西消防署】西区発寒10条4丁目(代表電話:011-667-2100)
【手稲消防署】手稲区手稲本町2条5丁目(代表電話:011-681-2100)

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