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FAQ 車庫、物置、倉庫等には課税されますか

固定資産税の課税対象となる家屋は、土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、その目的とする居住、作業、貯蔵等の用に供し得る状態にあるものをいいます。
したがいまして、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有している車庫、物置、倉庫等については、布コンクリート基礎、束石等により土地に固定的に付着して容易に移動し得ない状態である場合、家屋として課税されます。
なお、周壁のないカーポートについては、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有していないことから、家屋としての課税対象とはなりません。
※ただし、家屋として課税されない場合でも、事業用資産である場合は償却資産として課税される場合があります。

《お問い合わせ先》
【各市税事務所固定資産税課家屋担当】
中央市税事務所(電話:011-211-3918)担当区:中央区
北部市税事務所(電話:011-207-3918)担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3918)担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3918)担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3918)担当区:西区、手稲区

【財政局税政部固定資産税課】(電話:011-211-2228)

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