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FAQ 公益通報者保護法等に定める公益通報を札幌市に対して行う場合について

《札幌市の職務上の行為に関して、法令違反行為等がある場合》
公益通報できる方は、職員のほかには次の方のみです(これ以外の一般市民の方は公益通報できません。)。
(1) 公益通報の日前1年以内に札幌市の職員であった者
(2) いわゆる研修派遣により札幌市で職務を行っている者又は公益通報の日前1年以内に研修派遣により札幌市で職務を行っていた者
(3) 札幌市に派遣されている派遣労働者又は公益通報の日前1年以内に札幌市に派遣されていた派遣労働者
(4) 札幌市との請負契約その他の契約に基づいて事業に従事している者又は公益通報の日前1年以内に当該事業に従事していた者
(5) 札幌市との請負契約その他の契約に基づいて事業に従事している役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人等(会計監査人を除く。))
(6) 札幌市の公の施設の指定管理業務に従事している者又は公益通報の日前1年以内に当該指定管理業務に従事していた者

通報の方法:以下の通報先に対し、公益通報書を提出してください。なお、匿名による通報も可能です。

通報先:総務局職員部人事課ほか(交通局、水道局、病院局、消防局、教育委員会にも通報窓口があります。その職務上の行為が行われた部局によって通報先が異なります。)
このほか、弁護士による外部通報窓口がありますが、こちらに通報できるのは、市職員のみです。

《自らの労務提供先における法律違反行為(犯罪行為の事実)等に関して、処分等の権限を有する行政機関としての札幌市に通報する場合》
公益通報できる方は、当該労働者です。

通報の方法:必ずしも書面による必要はありません。また、匿名による通報等についても、可能な限り、実名による通報等と同様の取扱いを行うよう努めることとしております。

通報先:処分等の権限を有する局区等です。

《お問い合わせ先》
【総務局行政部行政監察担当課】(電話:011-211-2186)

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