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FAQ 箱型ごみステーション器材を敷地内に設置する場合、助成金がでると聞いたのですが

【箱型ごみステーション器材敷地内設置費助成事業】
一般家庭から排出されるごみの飛散や、鳥獣によるごみ散乱などを防止する対策として、「箱型ごみステーション器材」を敷地内に設置する際の費用の一部を助成する制度です。

《箱型ごみステーション器材とは》
ごみを収納するために用いる箱型等のごみステーション器材で「箱型」・「物置型」・「一部開放型」の形状を有する耐久性のあるものが助成対象となります。ただし、自動ごみ貯留排出装置及びこれに類するものを除きます。

(1)箱型
可動式開口部付きの箱状のもので、ごみを収集する際に、内部への進入を要しないもの(折りたたみ式箱型を含む)
例:ロッカー、コンテナ等

(2)物置型
可動式開口部付きの物置等に類する形状のもので、ごみを収集する際に、内部への進入を要するもの
例:収納庫(トランクルーム)、物置等

(3)一部開放型
コの字状等で一部が開放された形状のもの
例:囲い(コンクリート製、ブロック製、木製等)

《助成額》
1、町内会(町内会名簿に登録されているものに限る。ただし、共同住宅の住人のみで組織されている団体は除く)が民有地等の敷地内に共用の箱型ごみステーション器材(一部開放型を除く)を設置する場合は1箇所あたりの工事費、設置費等の付帯経費を除く設置等に要する費用(消費税を含む)の4分の3に相当する額とし、75,000円を限度とします。ただし、一部開放型※でごみの囲い込みにネット等による補完を必要とするものについては、1箇所あたりの工事費、設置費等の付帯経費を除く設置等に要する費用(消費税を含む)の2分の1に相当する額とし16,000円を限度とします。
2、1以外の個人または法人等の団体が、民有地等にごみステーションを設置する際は1箇所あたりの消費税を含む材料費等の設置に要する費用(工事費・設置費等の付帯経費を除く)の2分の1に相当する額とし、50,000円を限度とします。ただし、一部開放型※でごみの囲い込みにネット等による補完を必要とするものについては、16,000円を限度とします。

※一部開放型で使用するネットについては、ごみステーション管理器材購入費助成制度の申請となります。

《助成対象団体など》
次のすべての要件をみたすこと
(1)次のア~ウのいずれかに該当する方
【地域団体等】
ア、地域住民が共用で使用する家庭系ごみステーションを実質的に管理している団体等
【共同住宅所有者等】
イ、共同住宅でごみステーションの新設に伴い箱型ごみステーション器材を設置する場合においては、住戸6戸以上の新築共同住宅を除くすべての共同住宅の所有者等
ウ、共同住宅で箱型ごみステーション器材を経年劣化等により更新する場合においては、すべての共同住宅の所有者等
(2)設置等した箱型ごみステーションを適正に管理できること。
(3)助成の決定を受けてから購入及び設置等すること。
(4)収集作業時の安全確保に協力することができること。
(5)設置等状況調査、又は報告に応じることができること。
(6)設置等にあたり、法律、政令、省令その他の関係法令を遵守できること。

《予算額(令和6年度):21,102千円》

《設置基準等》
(1)助成対象となる設置
※設置者が使用権限を有する土地※に新たに箱型ステーション器材を設置する場合
※設置者が使用権限を有する土地※に既に設置されているごみステーション器材を箱型ごみステーション器材に変更する場合及び破損部分等を修繕等により原状に復する場合
※既存共同住宅が設置する場合の「設置者が使用権限を有する土地」とは、当該共同住宅敷地内に限ります。
(2)助成対象となる形状等の基準
1.地域団体等が設置する場合
※設置者が使用権限を有する土地に設置する箱型ごみステーション器材であること。
※地域住民が共同で使用する箱型ごみステーション器材であること。
※当該要綱第3条第3項第3号に基づく設置場所に関する基準を満たしていること。
※当該要綱第3条第3項第4号に基づく構造に関する基準を満たしていること。
※当該要綱に定めているもののほか、法律、政令、省令その他の関係法令に抵触しない性状であること。
2.共同住宅所有者等が設置する場合
設置者が使用権限を有する既存共同住宅敷地内に設置し、札幌市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱第17条から第19条までに定める基準を満たし、かつ、当該要綱に定めるもののほか、法律、政令、省令その他の関係法令に抵触しない性状であること。

《助成金交付申請書の配布場所》
環境局環境事業部業務課・各清掃事務所・区役所・まちづくりセンター
「札幌市ホームページ」からもダウンロードできます。

《助成期間》
令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)2月28日までの間に申請書を提出し、交付決定を受け、3月31日までに箱型ごみステーションの設置を完了したものといたします。ただし、予算額に達した時点で締め切りとさせていただきます。

《お問い合わせ先》
【環境局環境事業部業務課】(電話:011-211-2916)(FAX:011-218-5105) 〒060-8611 中央区北1条西2丁目28

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