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FAQ ごみステーションからのアルミ缶等の持ち去り禁止について

札幌市では、家庭ごみの処理責任を果たし、リサイクル及び適正処理を進めるため、ごみステーションからの空き缶、アルミ缶等の持ち去りを「札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例」により禁止しています。

【条例の概要】
※禁止される行為(条例第31条の3第1項)
札幌市(札幌市から委託を受けた者を含む)以外の者が、アルミ缶、スチール缶、ペットボトルをごみステーションから収集しまたは運搬することを禁止します。

※収集運搬禁止命令(条例第31条の3第2項)
市長は違反者に対して、収集運搬禁止命令を行うことができます。

※罰則(条例第54条)
収集運搬禁止命令に違反した場合、20万円以下の罰金が科せられる場合があります。

《お問い合わせ先》
【環境局環境事業部業務課】(電話:011-211-2916)

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