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FAQ 市民まちづくり活動促進条例について

札幌市市民まちづくり活動促進条例は、平成19年(2007年)12月13日に制定され、平成20年(2008年)4月1日に施行されました。
市民まちづくり活動促進条例の条文は関連ホームページからご覧いただけます。

『市民まちづくり活動促進条例とは?』
町内会や自治会活動、ボランティア活動、NPO活動など市民によるまちづくり活動を、支援・促進することを目的とした条例です。
条例ではまちづくり活動の促進に関する基本理念や施策などに関する基本的事項について定めています。

『なぜ制定されたの?』
札幌のまちづくりにおいては、町内会、自治会をはじめ、ボランティア団体、NPOなどがまちづくりの担い手、推進力となっており、このような多様で幅広い活動を支援・促進することが、これからの札幌のまちづくりに重要であると考え、本条例を制定しました。

『市民まちづくり活動とは?』
市民が営利を目的とせず、市内において町内会、自治会、ボランティア団体、特定非営利活動法人等又は個人により自発的に行う公益的な活動のことです。
(ただし、宗教の教義や政治的思想の普及を目的とする活動は除きます。)
例えば、地域の清掃活動、防犯パトロール、子育て支援活動などが該当します。

《市民まちづくり活動促進条例の特徴》
(1)市民による幅広い「活動」に着目しています。
(2)「情報の支援」、「人材の育成支援」、「活動の場の支援」、「財政的支援」の「4つの支援策」を規定しています。
(3)条例の実効性を確保するために基本計画の策定について規定しています。
(4)市民からの寄附の受け皿となる基金を設置して、寄附文化を醸成します。
(5)市民、事業者、市が、市民まちづくり活動の促進に関し、率直に意見交換する円卓会議として、「市民まちづくり活動促進テーブル」を設置します。

《お問い合わせ先》
【市民文化局市民自治推進室市民自治推進課】(電話:011-211-2964)(FAX:011-218-5156)

関連ホームページ

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