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FAQ 景観法、札幌市景観条例に基づく届出等について知りたい(景観計画区域、景観計画重点区域、景観まちづくり推進区域)

札幌市では、良好な景観の形成を図るために、景観法に基づく「札幌市景観計画」を定めており、市域全域を景観計画区域と定めるとともに、地区の特性を踏まえて特に良好な景観の形成を図るべき区域として景観計画重点区域や景観まちづくり推進区域を定めています。

景観計画区域、景観計画重点区域及び景観まちづくり推進区域において、建築物・工作物の新築や増築、外観の過半にわたる色彩の変更等を行う場合には、事前に景観法に基づく届出が必要です。
(景観計画重点区域及び景観まちづくり推進区域では、札幌市景観条例に基づく届出が必要な場合があります。)

景観計画区域、景観計画重点区域及び景観まちづくり推進区域では、届出の対象となる行為、届出対象規模、景観形成基準の内容が異なります。
届出に関する詳しい内容については【まちづくり政策局都市計画部地域計画課】にお問い合わせください。

なお、景観計画重点区域及び景観まちづくり推進区域のエリアは、以下の方法でご自分で調べることもできます。

《市役所本庁舎でお調べになる場合》
5階の【都市計画部都市計画課】及び2階の【建築指導部管理課】に設置しているタッチパネル式の「札幌市
都市計画情報等閲覧システム」をご利用ください。閲覧は無料で、印刷料金は1枚200円です。

《インターネットでお調べになる場合》
「札幌市地図情報サービス」(https://www.city.sapporo.jp/johoo/it/web_gis/web_gis.html)をご利用ください。内容を印刷することもできます。

《お問い合わせ先》
【まちづくり政策局都市計画部地域計画課】(電話:011-211-2545)

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