FAQ 建物の高さ制限について知りたい
「高度地区」は、市街地の環境を維持し、またその利用を進めるため、建築物の高さの限度を
定めるもので、札幌市では18mから60mまで段階的に制限しているほか、低層住宅地に南接
している区域については、北側斜線と複合した高さの制限を定めています。
また、郊外の低層住宅地では、日照や通風、採光を確保するため、建築物の高さの最高限度(10m)や
北側隣地境界等からの距離に応じた制限を定めています。
お調べの場所にどのような「高度地区」が定められているのかについては、厳密にその場所を特定する
必要があることから、お調べになる方ご自身が次の方法で確認していただくようお願いしています。
《市役所本庁舎でお調べになる場合》
5階の【都市計画部都市計画課】及び2階の【建築指導部管理課】に設置しているタッチパネル式の
「都市計画情報等閲覧システム」をご利用ください。閲覧は無料で、印刷料金は1枚200円です。
《インターネットでお調べになる場合》
「札幌市地図情報サービス」をご利用ください。内容を印刷することもできます。
《お問い合わせ先》
【まちづくり政策局都市計画部都市計画課】(電話:011-211-2506)