FAQ 防犯カメラ・ガイドラインについて知りたい
防犯カメラは安全・安心の確保に役立つと考えられている反面、人の容姿等を撮影し、又は記録するものであるため、近年、関連法令等の整備が進んだ個人情報保護や、プライバシー保護の観点と対峙するという課題を抱えています。
そこで札幌市では、事業者等※の皆さんに配慮をお願いしたい事柄をまとめたガイドラインを作成しました。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。(※地域防犯活動団体や商店街振興組合なども含みます。)
《策定の背景》
市民アンケートにより、防犯カメラの必要性は認めているものの、プライバシー保護に関する懸念や、画像の無断不正使用等の不安感を抱く声が多くありました。
また、防犯カメラを設置していると考えられる事業者等を対象とした実態調査によると、防犯カメラを設置している事業者の半数以上が設置運用基準を設けていないことがわかりました。
《策定の目的》
事業者等が配慮すべき事項を定めることにより、市民のプライバシーを保護するとともに、防犯カメラに対する市民の不安感の解消を図り、もって防犯カメラの設置及び運用の適正化を促進していくことが目的です。防犯カメラの設置を規制したり、促進するためのものではありません。
《適用の対象》
不特定多数の者が利用する施設や場所に継続的に、犯罪の予防を目的(副次目的も含む)として、画像記録機能を備えたカメラを設置している事業者や地域防犯活動団体、商店街振興組合などを対象としています。
《ガイドラインの内容》
※設置目的の明確化及び撮影の範囲
※管理及び運用の体制
※設置の表示
※画像の適正な管理
※画像の適正な利用
※苦情に対する迅速かつ適切な処理
※設置基準の作成
など
《ガイドラインの解説及び本文は、関連ホームページをご覧ください。》
Q.法的拘束力はありますか?
A.ありませんが、防犯カメラ及び画像の管理や運用の適正化をより促進していくためには、事業者の皆さんのご理解とご協力が不可欠です。事業者等の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
Q.なぜ条例ではないのですか?
A.ほとんどの事業者が防犯カメラに関する苦情を受けたことがないことや、様々な規模の事業所、多様な設置撮影環境が想定されることから、適用の柔軟性に富むガイドラインにしました。
Q.マンションの共有部分・敷地内を撮影する場合は対象になりますか?
A.マンション等の共同住宅は、特定の住民が利用する極めて私的な建物であること、及び撮影対象となるほとんどが当該住民であるため適用除外としています。
Q.すでに独自のルールを設けているのですが?
A.ガイドラインは、防犯カメラの設置及び運用のために配慮すべき必要最低限の事項を示したものであり、ガイドライン以上の基準で設置運用しているのであれば問題ありません。
《お問い合わせ先》
【市民文化局地域振興部区政課】〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎13階
(電話:011-211-2252)(FAX:011-218-5156)(Eメール:kusei@city.sapporo.jp)