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FAQ 住宅や土地を保有しているとき・貸したときなどにかかる主な税金について知りたい

《保有しているとき》
※固定資産税(市税)
毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
税率は、100分の1.4です。


※都市計画税(市税)
都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
課税の対象となる資産は、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地又は家屋の所有者です。
税率は、100分の0.3です。


《貸したとき》
※所得税(国税):不動産所得として課税されます。
※住民税(市税):不動産所得として課税されます。


《国税についてのお問い合わせ先》
【各税務署】業務時間:平日の月曜日~金曜日、8時30分~17時00分
【札幌中税務署】札幌市中央区大通西10丁目札幌第2合同庁舎(電話:011-231-9311)
管轄:中央区のうち(大通、北1条~北5条、南1条~南8条)の西1丁目~西10丁目
、(大通、北1条~北5条、南1条~南7条)の東各丁目
、北6条西10丁目


【札幌北税務署】札幌市北区北31条西7丁目3番1号(電話:011-707-5111)
管轄:北区、東区、石狩市、石狩郡


【札幌東税務署】札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号(電話:011-897-6111)
管轄:白石区、厚別区、江別市


【札幌南税務署】札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号(電話:011-555-3900)
管轄:豊平区、南区、清田区、千歳市、恵庭市、北広島市


【札幌西税務署】札幌市西区発寒4条1丁目7番1号(電話:011-666-5111)
管轄:西区、手稲区、【札幌中税務署】の管轄以外の中央区


《市税についてのお問い合わせ先》
【各市税事務所固定資産税課】
中央市税事務所 担当区:中央区
「土地担当」(電話:011-211-3917)
「家屋担当」(電話:011-211-3918) 
北部市税事務所 担当区:北区、東区
「土地担当」(電話:011-207-3917)
「家屋担当」(電話:011-207-3918)
東部市税事務所 担当区:白石区、厚別区
「土地担当」(電話:011-802-3917)
「家屋担当」(電話:011-802-3918)
南部市税事務所 担当区:豊平区、清田区、南区
「土地担当」(電話:011-824-3917)
「家屋担当」(電話:011-824-3918)
西部市税事務所 担当区:西区、手稲区
「土地担当」(電話:011-618-3917)
「家屋担当」(電話:011-618-3918)


※業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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