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FAQ 建設工事を請け負った場合に発生したごみはどのように処理したら良いのでしょうか

《建設リサイクル法に関する届出について》
建設リサイクル法の施行により、平成14年(2002年)5月30日から一定規模以上の建設工事において分別解体等及び再資源化等が義務付けられるとともに、工事着工の7日前までに札幌市長に届出することが必要となりました。

1.対象建設工事
《工事の種類》《規模の基準》
建築物の解体 延べ床面積:80平方メートル以上
建築物の新築等 延べ床面積:500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替 請負金額 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等)請負金額 500万円以上

2.特定建設資材(建設リサイクル法で分別解体及び再資源化が義務付けられる建設資材)
コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト

3.事前届出
工事着手の7日前までに届出

[様式](【建築指導部建築安全推進課】の窓口で配布。関連ホームページからダウンロードすることもできます)
様式1)届出書
別表1)分別解体工事等の計画等(建築物に係る解体工事)
別表2)分別解体工事等の計画等(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))
別表3)分別解体工事等の計画等(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))
別表4)再資源化等に関する計画書(報告書添付様式)

その他の添付書類(各自でご用意願います)
工程の概要を示す別紙(工程表)
建築物等の設計図または現状を示す明瞭な写真
新築等→立面図等
解体等→対象建築物の写真
案内図(住宅地図等)

《届出に関するお問い合わせ先》
【都市局建築指導部建築安全推進課】札幌市中央区北1条西2丁目市役所本庁舎2階
(電話:011-211-2867)

《建設リサイクル法に基づく再資源化について》
建設リサイクル法では、木くず・コンクリートがら・アスファルトの分別とリサイクルが義務付けられています。
主な建設系廃棄物の処理先は関連ホームページの「建設リサイクル情報」を参照のうえ、詳細は【環境事業部事業廃棄物課】へご相談ください。

《処理先に関するお問い合わせ先》
【環境局環境事業部事業廃棄物課】(電話:011-211-2927)

関連ホームページ

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