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FAQ 建設工事を請け負った場合に発生したごみはどのように処理したら良いのでしょうか

通常の産業廃棄物と同様、許可業者へ処理を委託する等適正な処理を行ってください。
また、平成14年(2002年)5月30日から建設リサイクル法が施行され、一定規模以上の建設工事において分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。

1.建設リサイクル法の概要
[分別解体及び再資源化が義務付けられる建設資材]
コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト

[対象工事の種類・規模の基準]
建築物の解体 延べ床面積:80平方メートル以上
建築物の新築等 延べ床面積:500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替 請負金額 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等)請負金額 500万円以上

2.届出
[期限]
工事着手の7日前まで

[その他詳細]
札幌市ホームページの「建設リサイクル法の届出」ページをご確認ください。
 
3.再資源化施設
市内施設については、札幌市ホームページの「建設リサイクル」のページに一覧を掲載しています。

《届出に関するお問い合わせ先》
【都市局建築指導部建築安全推進課】札幌市中央区北1条西2丁目市役所本庁舎2階
(電話:011-211-2867)

《処理先に関するお問い合わせ先》
【環境局環境事業部事業廃棄物課】(電話:011-211-2927)

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