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FAQ 改名や改姓の届け出には何が必要ですか

氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などにつきましては、【札幌家庭裁判所】へお問い合わせください。

《お問い合わせ先》
【札幌家庭裁判所】札幌市中央区大通西12丁目(電話:011-221-7281)
業務時間:月曜日~金曜日、8時30分~17時00分

許可が下りた後、以下のような戸籍の届出が必要になります。

《改姓するとき》
[提出書類]
氏の変更届
[届け出窓口]
届出人の所在地または本籍地の区役所戸籍住民課
(または篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター))
[必要なもの]
氏変更許可の審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所で発行)
マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(お持ちの方)
※追記欄に変更事項を記載します。なお、お持ちでなくても届出は可能です。

《改名するとき》
[提出書類]
名の変更届
[届け出窓口]
届出人の所在地または本籍地の区役所戸籍住民課
(または篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター))
[必要なもの]
名変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)
マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(お持ちの方)
※追記欄に変更事項を記載します。なお、お持ちでなくても届出は可能です。

『注意事項』
a.【市役所住民情報課】【大通証明サービスコーナー】【まちづくりセンター】では取り扱っていません。
b.休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所の当直室(日直室)で受付しています。
日直員等が取り扱いますので、不備がないように、なるべく平日の日中、事前に【各区役所戸籍住民課】に記載内容についての確認をしてください。
c.篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター)では時間外・土曜日・日曜日・祝日の戸籍の届出はできません。
平日の8時45分~17時15分の間にご利用ください。

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3232)
※令和4年(2022年)1月11日(火曜日)から仮庁舎(〒060-8612中央区大通西2丁目9)へ移転済ですが電話番号に変更はありません。
北区役所(電話:011-757-2415)
東区役所(電話:011-741-2439)
白石区役所(電話:011-861-2425)
厚別区役所(電話:011-895-2449)
豊平区役所(電話:011-822-2436)
清田区役所(電話:011-889-2027)
南区役所(電話:011-582-4724)
西区役所(電話:011-641-6928)
手稲区役所(電話:011-681-2448)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)

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