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FAQ 成年後見制度について知りたい

認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力の不十分な方々は、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です。

《成年後見制度についてのお問い合わせ先》
【法務省民事局】(代表電話:03-3580-4111)
【札幌法務局】(代表電話:011-709-2311)
【札幌家庭裁判所】(代表電話:011-221-7281)


〔成年後見登記制度とは?〕
成年後見登記制度は、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。
これまで、成年後見登記の証明書の交付については、【東京法務局】のみで行っていましたが、平成17年1月31日から【札幌法務局】でも、成年後見登記証明書(「登記事項証明」及び「登記されていないことの証明」)の交付事務を開始することになりました。
なお、この証明書の交付は、【札幌法務局本局】(1階登記部門に窓口を開設)での取り扱いとなり、【札幌法務局】の支局・出張所では取り扱っていないのでご注意ください。

《お問い合わせ先》
【札幌法務局登記部門成年後見登記証明書交付窓口】
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎内(代表電話:011-709-2311)


〔成年後見制度利用支援事業〕
判断能力が不十分となった認知症高齢者が財産管理や身上監護における保護が必要となり、4親等以内に成年後見制度の申し立てをする親族がいない場合に、市長が家庭裁判所に対し成年後見の申し立てを行います。
また、一定の経済的な要件を満たす場合には、申立費用及び後見開始により生じる後見人等への報酬の不足分を助成します。

《お問い合わせ先》
【札幌家庭裁判所】(代表電話:011-221-7281)
【札幌市社会福祉協議会自立支援課】(011-633-2941)
【保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課】(認知症高齢者の関係)(電話:011-211-2547)
【保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課】(知的・精神障がいの関係)(電話:011-211-2936)

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