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FAQ 住基カードを紛失したり、住所変更した時の手続きについて知りたい

【各区役所戸籍住民課】で、住基カードの継続利用、記載内容の変更・廃止・返納・一時停止・解除及び暗証番号の変更・再設定を行っています。
※お住まいの区の区役所以外でも、手続きすることができます。
なお、住基カード新規発行・更新は平成27年12月28日(月曜日)で終了し、市役所の住基カード発行コーナーは閉鎖となりました。発行済の住基カードの有効期限内は引き続き使用可能で、表面記載事項の変更(住所変更等)、市外から転入した場合の継続利用は、【各区役所戸籍住民課】で行うこととなります。

[受付時間]
8時45分~17時15分
※住基カードの継続利用の手続きについては、17時以降、取扱いができない場合があります。

《継続利用》
市外から転入した場合、他市区町村のカードを継続して利用できます。
ただし、下記に該当する場合は、継続利用できません。
a.転入届をした日から90日を経過している場合
b.転入届をした日が転出予定日から30日を経過していた場合
c.転入届をした日が転入した日から14日を経過していた場合
d.カードの有効期限が切れている場合

《表面記載事項の変更(住所変更等)》
住所が変更した場合や、婚姻等により変更があった場合には、カード裏面に変更事項を記載します。

《一時停止》
カードの紛失等により、一時的にカードを停止したい場合は、【各区役所戸籍住民課】へお電話にてご連絡ください。
一時停止を解除する場合は、手続きが必要になります。

《解除》
一時停止を解除する場合は、手続きが必要になります。

《廃止・返納》
カードを使用しない場合は、カードを廃止することができます。
また、廃止したカードは、返却していただきます。
※国外へ転出する場合、カードは廃止となり使えなくなりますので返却してください。

《暗証番号の変更・暗証番号再設定》
設定した暗証番号を変更したい場合は、変更することができます。
暗証番号を忘れた場合は、再設定することができます。

《盗難・紛失の場合は、警察に盗難届(紛失届)を行ってください。》
また、【各区役所戸籍住民課】まで電話にてご連絡ください。カードの一時停止をします。

※市外へ転出した場合でも、住基カードは転入先の市区町村で住基カードの記載内容の変更をしてもらうことで継続して利用できます。

詳細は【各区役所戸籍住民課】にお問い合わせください。

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3238)
北区役所(電話:011-757-2412)
東区役所(電話:011-741-2449)
白石区役所(電話:011-861-2432)
厚別区役所(電話:011-895-2452)
豊平区役所(電話:011-822-2441)
清田区役所(電話:011-889-2030)
南区役所(電話:011-582-4728)
西区役所(電話:011-641-6936)
手稲区役所(電話:011-681-2451)

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