よくあるご質問 >戸籍・証明 >その他 >住基カードでどのようなことができるのですか

FAQ 住基カードでどのようなことができるのですか

《住民票の広域交付》
住民票は通常、住んでいる市区町村でしか取れませんが、本人及び同じ世帯の方の住民票であれば、他市区町村の窓口でも取る事ができます。
札幌市で交付する場合の手数料は通常の住民票と同じ350円です。
(交付手数料は交付地の市区町村により異なります)

※広域交付の住民票には「市内での転居履歴」や「本籍地」および「戸籍筆頭者の氏名」の事項は記載されません。
※除票(転出・死亡などで除かれた住民票)は他市区町村では取ることはできません。

《広域交付の住民票を申し込む場合の注意点》
a.本人及び同じ世帯の方のみが請求できます。
b.マイナンバーカードや住民基本台帳カード(住基カード)、運転免許証などの下記の本人確認書類を窓口で提示する必要があります。

※なお、本人確認書類がなくても、同じ世帯の方に限り、本人の住基カードを提示して暗証番号を入力することで代わりに請求することもできます。

[本人確認書類]
次のうち、どちらか1点
(1)マイナンバーカードまたは住基カード(一時停止・廃止状態でないもの)とその暗証番号
(2)官公署が発行した旅券、免許証、許可証、身分証明書その他これに類するもので、以下の要件を満たすもの
a.申請者本人の写真が貼りつけられていること
b.写真に浮出しプレス、割印等による契印があること、または改ざん防止のための特殊加工がしてあること
具体的には旅券(パスポート)、運転免許証、身体障害者手帳など
※会社の身分証明書・学生証等は、これに該当しません。

《転入転出の特例処理》
現在、他市町村へ転出する場合には、まず、住んでいる市区町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、転入先の市区町村に転入届を行う必要があります。
しかし、平成15年(2003年)8月25日からは、住基カードの交付を受けていると、住んでいた市区町村に一定の事項を記入した転出届(住基カードの交付を受けている方の転出)をあらかじめ送付しておき、転入先の市区町村に住基カードを提示して暗証番号を入力し、転入届を行うことにより、窓口に行くのが転入時の1回だけで済むようになっています。
(転出証明書に載せている情報は、電子情報として市町村間で送信されます)

※代理人による手続きは、同一世帯員が住基カードを預かっていて、暗証番号がわかれば手続きをすることができます。
※ただし、転出予定日から30日または新住所に住み始めてから14日を超えた場合、手続きができなくなります。

《写真付きのカードは、公的な本人確認の証明書として活用できます。》

詳細は【各区役所戸籍住民課】にお問い合わせください。

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3238)
※令和4年(2022年)1月11日(火曜日)から仮庁舎(〒060-8612中央区大通西2丁目9)へ移転済ですが電話番号に変更はありません。
北区役所(電話:011-757-2412)
東区役所(電話:011-741-2449)
白石区役所(電話:011-861-2432)
厚別区役所(電話:011-895-2452)
豊平区役所(電話:011-822-2441)
清田区役所(電話:011-889-2030)
南区役所(電話:011-582-4728)
西区役所(電話:011-641-6936)
手稲区役所(電話:011-681-2451)

関連ホームページ

管理番号:3259