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FAQ 選挙に関する質問に対しお答えいたします。

ここでは、選挙に関するよくある質問についてお答えします。

Q.選挙権があれば誰でも投票できますか?
A.選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票できません。

Q.選挙人名簿に登録される時期は?
A.
※定時登録
毎年登録月(3月・6月・9月・12月)の1日現在で、登録されている資格のある方について登録月の1日に登録します(※)。

※登録月の1日が地方公共団体の休日(土曜日、日曜日、祝日など)に当たる場合は、登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日に登録します。ただし、登録月の1日が地方公共団体の休日に当たる場合であっても、選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にあるときは、登録月の1日に登録します。

※選挙時登録
選挙のつど選挙時登録の基準日を定めて登録します。

Q.選挙人名簿に登録されるための要件は?
A.以下の要件を全て満たした場合は選挙人名簿に登録されます。
※その市町村の区域内に住所を有すること。
※満18歳以上の日本国民であること。
※住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3カ月以上その市町村の住民基本台帳に記録されていること(住民票が作成された日から引き続き3カ月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されていた方で、選挙人名簿に登録される前に市外に転出した場合も、転出後4カ月以内であれば当該市町村の選挙人名簿に登録されます)。なお、札幌市内で転居したときは3カ月の期間は通算されます。

Q.選挙人名簿の登録を抹消されることはありますか?
A.以下の場合には、抹消されます。
※死亡又は日本国籍を喪失したとき
※その市町村から転出して、4カ月を経過したとき
※在外選挙人名簿へ登録を移転するとき
※誤って登録されたていることが判明したとき

Q.引越しをしましたが、選挙管理委員会に届出は必要ですか?
A.選挙管理委員会への届出は必要ありません。お引越しの際は、住民票の届出をしてください。

Q.投票所案内はがきに書いてある投票所とは、別の投票所で投票できないのですか?
A.投票所では、本人と選挙人名簿抄本とを対照した後に投票を行いますが、この選挙人名簿抄本は投票所の区域ごとに作られ、その投票所の区域にかかる分だけを備え付けています。このため、決められた投票所でしか投票できません。

Q.投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆してもいいですか?
A.選挙人と一緒の18歳未満の子どもは例外を除き投票所に入場できます。また補助者・介護者などは、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合があります。ただし、家族の方が代筆することはできません。
心身の故障やその他の事由により本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票することができますので、投票所の係員にお申し出ください。

Q.家族が投票に行かない(行けない)ので、代わりに投票してもいいですか?
A.本人にどのような事情があっても家族の方が本人の代わりに投票することはできません。

《お問い合わせ先》
【各区選挙管理委員会】
中央区(電話:011-205-3206)
北区(電話:011-757-2404)
東区(電話:011-741-2412)
白石区(電話:011-861-2406)
厚別区(電話:011-895-2424)
豊平区(電話:011-822-2406)
清田区(電話:011-889-2010)
南区(電話:011-582-4711)
西区(電話:011-641-6922)
手稲区(電話:011-681-2427)

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