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FAQ 引っ越しをした時はどこで投票するのですか

投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。
そのため、他の市町村に転居した場合、転入届を出した日から最短でも3カ月が過ぎなければ選挙人名簿に登録されないので、引越し直後は、転居先の市町村では投票ができないことになります。
一方、転居前の市町村で選挙人名簿に登録されている場合は、転出した日から4カ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転居先の市町村でまだ登録されず投票できないときは、一般的に転居前の市町村で投票できることになります。
なお、転居後、転入の届出をするまでに1カ月以上遅れたような場合や、短い期間に続けて引越しをした場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もあります。

※転居前の市町村の選挙人名簿に登録されている場合で、転居後の市町村で投票を行おうとする場合は、不在者投票の手続が必要となります。ただし、地方選挙では次のような取り扱いとなります。

【北海道知事、北海道議会議員選挙】
北海道外へ転居した場合は投票できません。
転居前に札幌市内の選挙人名簿に登録されていた場合で、北海道内の他の市町村へ転居したときは、選挙人名簿に登録されている区で投票できます(※)。

※投票する際には、札幌市又は転居先などの市町村長が発行する「引き続き北海道内に住所を有する旨の証明書」(住民票の写しでも可能)を提示するか、投票管理者に対して「引き続き北海道内に住所を有する旨の確認の申請」が必要となります(ただし、「確認の申請」の場合は投票管理者により引き続き北海道内に住所を有することの確認が取れた場合に投票できるため、その間、投票所でお待ちいただくことになります。)。

【札幌市長、札幌市議会議員選挙】
札幌市外の他の市町村へ転居した場合、投票できません。
転居前に札幌市内の選挙人名簿に登録されていた場合で、札幌市内で転居した場合は投票できます。

《お問い合わせ先》
【各区選挙管理委員会】
中央区(電話:011-205-3206)
北区(電話:011-757-2404)
東区(電話:011-741-2412)
白石区(電話:011-861-2406)
厚別区(電話:011-895-2424)
豊平区(電話:011-822-2406)
清田区(電話:011-889-2010)
南区(電話:011-582-4711)
西区(電話:011-641-6922)
手稲区(電話:011-681-2427)

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