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FAQ 札幌市の広告事業について知りたい

広告事業とは、札幌市が保有する公有財産、物品、印刷物等を広告媒体として有効活用し、民間事業者等の広告を掲載することにより、広告料収入を得る、または、経費を節減する事業であり、新たな財源の確保を図り、市民サービスを向上していくことを目的としています。

《札幌市の広告媒体への広告掲載について》
札幌市の広告事業に関する情報(広告媒体のご案内など)は、【総務局改革推進室推進課】で集約し広告事業のホームページで随時ご提供しています。
お問い合わせは、下記までお願いいたします。

〈お問い合わせ先〉
【総務局改革推進室推進課】(電話:011-211-2061)
広告事業のホームページ https://www.city.sapporo.jp/somu/kokoku/ 

《広報さっぽろの広告について》
広報さっぽろの「広告」は、広告代理店を通じて販売しております。
料金はサイズによって異なるほか、広報誌という性質上掲載できないものなどもありますので、詳細につきましては【総務局広報部広報課広報係】へお問い合わせください。

〈お問い合わせ先〉
【総務局広報部広報課広報係】(電話:011-211-2036)

《広告掲載の範囲について》
札幌市では広告事業を実施するにあたり、幅広い市民の皆さんからご理解をいただくこと、市民の皆さんの利益を損なわないことが重要だと考えています。
このため、「札幌市広告掲載要綱」、「札幌市広告掲載基準」、「各広告媒体の仕様書」などで、違法な業種・商品・サービスなどに係る広告や、市有資産に掲載する広告としてふさわしくない広告、市民の皆さんの誤解を招くような広告を掲載の対象から除外しています。

※札幌市広告掲載要綱、札幌市広告掲載基準は広告事業のホームページ(https://www.city.sapporo.jp/somu/kokoku/)で公表しています。
※各広告媒体の性質に応じた個別の基準を定めている場合がありますので、広告媒体ごとの詳細については、広告掲載仕様書に記載の契約担当部局にお問い合わせ下さい。
※広告の募集等に関する事務は、それぞれの部局で行ないますので広告掲載仕様書に記載の契約担当部局にお問い合わせ下さい。

《広告掲載を募集していない市有資産に広告を掲載するには》
ご要望(提案)については、【総務局改革推進室推進課】(電話:011-211-2061)でお受けし、当該市有資産の所管部局に伝え広告媒体として活用することが可能かどうか検討させていただきます。
なお、ご要望(提案)のあった広告掲載を募集していない市有資産を広告媒体として活用することとなった場合でも、札幌市では入札など一定のルールに基づいて広告主等を決定することとなっていますので、ご要望(提案)された方の広告を優先して掲載することはできません。

《よくある質問》
Q.広告料収入は何に使われるのですか?
A.広告を掲載した広告媒体の作成費用などの一部に充てるほか、その広告媒体を所管する局区の進める行政サービスなどの財源として、有効に活用されます。

Q.札幌市の広告事業はいつから始まったのですか。
A.毎月、市民の皆さんに配布している「広報さっぽろ」へは、昭和25年(1950年)1月の創刊時からすでに広告を掲載していました。平成18年(2006年)9月からは、新たな財源の確保を図ることにより、厳しい財政を維持していくことと、市民サービスを向上していくことを目的に、広告事業を実施することとしています。

〈お問い合わせ先〉
【総務局改革推進室推進課】(電話:011-211-2061)

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