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FAQ 町内会館を建てる際の補助について知りたい

市民集会施設建築費補助金の制度があります。
この補助制度は工事そのものに対する補助でありますので、直接付随しない経費については、対象外となります。
なお、予算の範囲内で交付対象団体・金額を決定するため、各年度で補助を受けられる自治組織等に限りがあります。
そのため、希望しても補助を受けられない場合がありますので、ご了承願います。


《申請窓口》
各区役所地域振興課が窓口となります。様式の見本などもございますので、まずはご相談くださいませ。

《申請前に必要なこと》
建築業者からの見積書の徴収
総会での決議
建築確認申請(【都市局建築指導部建築確認課】(電話:011-211-2846)が担当となります)


《申請時の必要書類》
市民集会施設建築費補助金交付申請書
事業計画書
事業収支予算書
工事費見積明細書
※見積りを行った工事業者の代表者の役職・氏名が書かれ、代表者印が押印された見積書が必要になります。
設計図書
※新築、全面改築、増築の場合は設計の図面を提出してください。改築の場合は、工事する部分を、どのような工事を行うかを明示したものを提出願います。
敷地について、当該自治組織等が権限を有することを称する書類として、必要に応じて以下の書類を提出してください。
1.土地を所有している場合
法務局で登記事項証明書の発行を受けて提出願います。
2.土地の貸付を受けている場合
土地の貸付契約書の写しを提出してください。
※購入にあっては、1・2の両方を提出してください。
1 家屋等登記事項証明書等申請に係る建物が現に存在していることを証する書類
2 当該建物の売買に関する予約書
※増築、改築、購入にあっては、
対象事業箇所の写真
付近見取図
自治組織等の規約及び役員名簿
自治組織等の承認を得ていることを証する書類の写し
建築確認済証

《補助の申請から交付決定まで》
補助の交付申請が行なわれたのち、書類審査を行います。書類の体裁と内容に不備が無い場合、申請者あてに
「市民集会施設建築費補助金交付決定通知書」を送付し、交付の決定を通知いたします。
(この通知に書かれている金額は、補助金の予定額(上限額)です。)

《補助金額の算定》
1.補助率
(建築面積×基準単価130,000円)×1/2以内ただし、建築単価<基準単価 となる場合、
(建築面積×建築単価)×1/2以内※建築単価には、補助対象外の経費は含まれません。
2.限度額18,000,000円となります。※ 以上の算式を基に、当該年度の予算の範囲内で金額を決定いたします。
詳しくは、区の地域振興課にご相談ください。

《お問い合わせ先》
【市民文化局地域振興部区政課】(電話:011-211-2252)

管理番号:261600