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FAQ 障害福祉サービス利用の手続きや利用者負担について知りたい

「障害福祉サービス」は日常生活を送るうえで必要な介護を受ける介護給付、就労や生活能力向上のための訓練等給付に分かれております。
利用手続きは以下のとおりになります。

《利用の流れ》
(1)サービスの利用を希望する方は、お住まいの区の区役所保健福祉課で支給申請を行います。手続きには一定の期間を要しますので、お早めにご相談ください。
(2)申請時に区役所から交付される利用計画案提出依頼書を相談支援事業者に提示し、契約を結んで、利用計画案の作成を依頼します(場合により、ご自身で作成することもできます)。
(3)区役所職員が心身の状況や介護者の状況などについて聴き取り調査を行います。介護給付の場合は障害支援区分の認定調査も行います。
(4)上記(2)の利用計画案を区役所に提出します。
(5)区役所では聴き取りした心身の状況などのほか、利用計画案を踏まえ支給決定を行い、受給者証を交付します。
(6)サービス事業者を選んで契約を結び、サービスの提供を受けます。
(7)サービスの利用後、事業者に利用者負担額を支払います。

《障害福祉サービスの利用者負担について》
[サービスの提供を受けた際の利用料]
市民税非課税・生活保護世帯の方は無料です。市民税課税世帯の方については、所得などに応じた負担上限月額(4,600円、9,300円又は37,200円)があります。
(食費・光熱水費等に関しては実費負担ですが、減免になる場合があります)

[食費・光熱水費等の金額について]
各施設や事業者ごとに、自施設の平均額などから食費・光熱水費等を設定しているため、各施設や事業所によってその金額には差があります。

[複数の事業者を利用した場合]
利用者への請求額の合計が負担上限月額を超えないように、利用事業所が負担額を管理する「利用者負担上限額管理」という仕組みがあります。

[同一世帯の中でサービスを利用している人が複数いる場合の費用負担]
同一世帯に障害福祉サービスをご利用している方が複数いる場合や、お一人で障害福祉サービスと併せ補装具や介護保険のサービスをご利用している場合などで利用者負担が基準額を超えた際、区役所に申請することにより、基準額を超えた分の費用が還付される「高額障害福祉サービス等給付費」という仕組みがあります。

《お問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課】
中央区役所(代表電話:011-231-2400)(FAX:011-231-2346)
北区役所(代表電話:011-757-2400)(FAX:011-736-5378)
東区役所(代表電話:011-741-2400)(FAX:011-711-2900)
白石区役所(代表電話:011-861-2400)(FAX:011-861-2608)
厚別区役所(代表電話:011-895-2400)(FAX:011-895-0186)
豊平区役所(代表電話:011-822-2400)(FAX:011-833-4096)
清田区役所(代表電話:011-889-2400)(FAX:011-889-2703)
南区役所(代表電話:011-582-2400)(FAX:011-584-9008)
西区役所(代表電話:011-641-2400)(FAX:011-641-0372)
手稲区役所(代表電話:011-681-2400)(FAX:011-694-0530)

【保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課】(電話:011-211-2938)(FAX:011-218-5181)

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