FAQ 遺族基礎年金の受給について知りたい
国民年金の加入者が死亡した場合、その方によって生計を維持されていた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障がい者は20歳未満)がいる配偶者または18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障がい者は20歳未満)に支給されます。
子がいない配偶者には支給されません。
《受けられる方》
次に該当する方が死亡したときに所定の保険料を納めた期間を満たしていれば、遺族基礎年金は支給されます。
《受給条件》
(1)被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方で、次の納付要件を満たしている方。
死亡日の前日において、死亡日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。
ただし、死亡日が令和8年(2026年)3月31日以前にあるときは、この要件を満たしていなくても、死亡日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納がなければ支給されることになっています。
(2)老齢基礎年金を受けているか、または受給資格期間を満たしている方。
《年金額(令和7年度・年額)》
遺族基礎年金の年金額は定額で、子がいる妻が受ける場合と子が受ける場合の年金額は次のとおりです。
(1)子がいる配偶者が受けるとき
子の数:1人のとき→基本額:831,700円、加算額:239,300円、合計(年額)1,071,000円
子の数:2人のとき→基本額:831,700円、加算額:478,600円、合計(年額)1,310,300円
子の数:3人のとき→基本額:831,700円、加算額:478,600円+79,800円、合計(年額)1,390,100円
※4人以上のときは3人のときの額に1人につき79,800円加算。
(2)子が受けるとき
子の数:1人のとき→基本額:831,700円、加算額:0円、合計(年額)831,700円
子の数:2人のとき→基本額:831,700円、加算額:239,300円、合計(年額)1,071,000円
※3人以上のときは2人のときの額に1人につき79,800円加算。
《支給停止:次のいずれかに該当するときは、年金の支給は停止されます。》
(1)死亡した方について、労働基準法の規定による遺族補償が行なわれるとき(6年間の支給停止)
(2)子に支給される場合、親が遺族基礎年金を受けられるとき、またはその子が親と生計を同じくしているとき(その間、支給停止)
《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課年金係】
中央区役所(電話:011-205-3344)
北区役所(電話:011-757-2495)
東区役所(電話:011-741-2543)
白石区役所(電話:011-861-2499)
厚別区役所(電話:011-895-2598)
豊平区役所(電話:011-822-2525)
清田区役所(電話:011-889-2066)
南区役所(電話:011-582-4786)
西区役所(電話:011-641-6982)
手稲区役所(電話:011-681-2584)