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FAQ 障害基礎年金の受給について知りたい

障害基礎年金は、国民年金加入中に病気や怪我により政令で定める1・2級の障がいに認定された場合に支給されます。
※障害年金の等級は年金制度の等級であり、身体障害者手帳等の等級とは異なります。


《受けられる方:障害基礎年金を受けるには、次の受給条件をすべて満たしていることが必要です。》


《受給条件》
(1)初診日において被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方
※初診日が65歳以後の場合は、障害基礎年金の受給対象外となります。
(2)障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または、症状が固定した日)に政令で定められた1級または2級の障がいに該当すること
(3)初診日の前日において、初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること
ただし、初診日が令和8年(2026年)3月31日以前にあるときは、この要件を満たしていなくても、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納がなければよいことになっています。
※初診日とは、障がいの原因となった病気や怪我で初めて医師等の診療を受けた日のことです。


《こんなときにも支給されます。》
(1)20歳前に初診日があり、その後障がいになった方
障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達した翌月から障害基礎年金が受けられます。
障害認定日が20歳以降の場合も障害基礎年金が受けられます。
上記、いずれも本人の所得制限があります。


(2)障がいの程度が進んだとき(事後重症)
障害認定日に障害等級表の1級・2級に該当していなくても、その後65歳になるまでに該当した場合、障害基礎年金が受けられます。
ただし、65歳の誕生日の前々日までに請求することが必要です。


《年金額(令和6年度・年額)1級:1,020,000円 2級:816,000円》
※子の加算額(令和6年度・年額)について
受給権者によって生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までにある子(障がい者は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます。


子1人目・2人目(1人につき)234,800円 子3人目以降 (1人につき)78,300円


《支給停止:次のいずれかに該当するときは、年金の支給は停止されます。》
(1)障がいとなった病気やケガで労働基準法による障害補償をあわせて受けられるとき
(2)障がいの程度が2級にも該当しなくなったとき
20歳前に初診日のある障がいの場合は(1)(2)に加え、海外に居住している期間等や、一定以上の所得がある場合にも支給停止となります。


《請求窓口》
初診日に第1号被保険者であった方、20歳前または60歳以上65歳未満で年金に加入していない期間に初診日がある方:お住まいの区の【区役所保険年金課年金係】
※札幌市役所では請求できませんので、ご注意ください。
※区役所での請求を希望する場合は、事前に電話にてご予約ください。
初診日が第2号・第3号被保険者であった方:【年金事務所】または【初診日に加入していた共済組合】


《必要書類》
所定の様式の診断書等が必要です。
必要書類は請求される方によって異なります。各窓口で受給条件などを確認させていただいたうえで所定の様式の書類をお渡しいたしますので、年金手帳をお持ちのうえ各窓口へ直接お問い合わせください。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課年金係】
※令和3年(2021年)2月1日から、障害基礎年金の相談は予約ができるようになりました。
ご予約いただくと待たずに相談ができますので、お電話でご予約の上ご利用ください。
(電話受付時間は、平日8時45分~17時15分です。)


中央区役所(電話:011-205-3344)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(電話:011-757-2495)
東区役所(電話:011-741-2543)
白石区役所(電話:011-861-2499)
厚別区役所(電話:011-895-2598)
豊平区役所(電話:011-822-2525)
清田区役所(電話:011-889-2066)
南区役所(電話:011-582-4786)
西区役所(電話:011-641-6982)
手稲区役所(電話:011-681-2584)




【日本年金機構年金事務所】
開庁日:月曜日~金曜日(休日・年末年始を除く)
開庁時間:8時30分~17時15分
時間延長:週初の開所日、17時15分~19時00分
週末相談:第2土曜日、9時30分~16時00分
※相談窓口の混雑状況、時間延長、休日相談、出張相談、臨時相談等のご案内は、関連ホームページをご参照ください。
※年金の相談の際には年金手帳または年金証書をご用意ください。


【札幌西年金事務所】札幌市中央区北3条西11丁目/地下鉄東西線「西11丁目」駅下車
(電話:011-241-7284、011-241-4627、011-271-1051 ※いずれも自動音声案内)
管轄:中央区、南区


【札幌北年金事務所】札幌市北区北24条西6丁目/地下鉄南北線「北24条」駅下車
(電話:011-717-4133、011-717-4112、011-717-8917 ※いずれも自動音声案内)
管轄:北区、西区、手稲区


【札幌東年金事務所】札幌市白石区菊水1条3丁目/地下鉄東西線「菊水」駅下車
(電話:011-831-0735、011-831-0715、011-832-0830 ※いずれも自動音声案内)
管轄:東区、白石区、豊平区


【新さっぽろ年金事務所】札幌市厚別区厚別中央2条6丁目/地下鉄東西線「新さっぽろ」駅下車
(電話:011-892-9313、011-892-9318、011-892-1631 ※いずれも自動音声案内)
管轄:清田区、厚別区

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