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FAQ 都市再生緊急整備地域について

都市再生特別措置法に基づいて政令で指定される地域です。都市の再生の拠点として、都市再開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域が指定されます。

札幌市では、平成14年(2002年)10月25日付で、「札幌駅・大通駅周辺地域」と「札幌北四条東六丁目周辺地域」の2地域が指定されました。併せて、地域ごとに整備の目標等を定めた地域整備方針も決定されました。

また、平成24年(2012年)1月25日付で、都市再生緊急整備地域の中でも、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として、札幌駅・大通駅周辺地域の一部が「特定都市再生緊急整備地域」として指定されました。

さらに、平成25年(2013年)7月9日付で、都市再生緊急整備地域である「札幌駅・大通駅周辺地域」及び「札幌北四条東六丁目周辺地域」が統合・区域拡大されるとともに、地域名が「札幌都心地域」に変更されました。併せて、特定都市再生緊急整備地域の区域も拡大されました。

《お問い合わせ先》
【まちづくり政策局政策企画部都心まちづくり推進室都心まちづくり課】(電話:011-211-2692)

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