よくあるご質問 >その他 >その他 >男女共同参画推進条例について知りたい

FAQ 男女共同参画推進条例について知りたい

札幌市では、男女共同参画社会を実現するための考え方や市・市民・事業者の責務、あるいは、市の基本的施策に関することなどを盛り込んだ「男女共同参画推進条例」を制定しました。
この条例は、平成15年(2003年)1月1日から施行しています。








条例では「男女共同参画」を以下のように定義し、そうした社会の実現に向けて市・市民・事業者の責務を明らかにするとともに市の施策の基本となる事項を定めています。
※男女が、社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる活動に参画する機会が確保されること
※男女が均等に利益を受けられること
※男女が共に責任を担うこと








《条例の基本理念》
※男女の人権が尊重され、性別にとらわれることなく能力が発揮できること
※男女が制度及び慣行によって、直接又は間接的に差別されないこと
※政策等の立案及び決定への共同参画
※家庭生活での活動と他の活動の両立
※生涯にわたる女性の性と生殖に関する健康と権利の尊重








詳細は【男女共同参画課】へお問い合わせください。








《お問い合わせ先》
【市民文化局男女共同参画室男女共同参画課】(電話:011-211-2962)

関連ホームページ

管理番号:1976