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FAQ 期日前投票とはどのようなものか

投票日当日、選挙人が一定の事由に該当すると見込まれる場合に、投票日の前日までに事前に投票することができる制度です。 選挙前に区選挙管理委員会から発送する投票所案内はがきの裏面に記載されている「期日前投票宣誓書」にあらかじめ記入の上、期日前投票所に投票所案内はがきをお持ちいただくと手続きがスムーズになります。 なお、選挙人名簿に登録のない市区町村に滞在中の方や、指定を受けた病院や老人ホームなどに入院・入所している方及び身体に一定の障がい等がある方は、不在者投票により事前に投票することができます。 期日前投票及び不在者投票の投票開始日は、公(告)示日の翌日からとなりますが、選挙の種類によっては、投票日が同じでも公(告)示日が異なる場合がありますのでご注意ください。

《期日前投票事由》
以下のいずれかの事由に該当する見込みがある場合、期日前投票を行うことができます。
(1)仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事
(2)用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在
(3)疾病、負傷、出産、老衰、身体障害等のため歩行が困難
(4)住所移転のため、本市町村以外に居住
(5)天災又は悪天候により投票所に行くことが困難

《お問い合わせ先》
【各区選挙管理委員会】
中央区(電話:011-205-3206)
北区(電話:011-757-2404)
東区(電話:011-741-2412)
白石区(電話:011-861-2406)
厚別区(電話:011-895-2424)
豊平区(電話:011-822-2406)
清田区(電話:011-889-2010)
南区(電話:011-582-4711)
西区(電話:011-641-6922)
手稲区(電話:011-681-2427)

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