FAQ 年金受給者の住所変更・金融機関変更の届け出方法について知りたい
日本年金機構にマイナンバーを登録している方は、住基ネットの異動情報の活用により自動的に住所変更が行われますので、届け出は原則必要ありません。ただし、マイナンバーの登録をしていない方は、届け出が必要です。
マイナンバーを登録しているかについては、日本年金機構年金事務所にお問い合わせください。お問い合わせの結果、届け出が必要な場合は、下記の方法により届け出してください。
また、金融機関の変更は、必ず届け出が必要です。下記の方法により届け出してください。
「年金受給権者 受取機関変更届」「年金受給権者 住所変更届」を管轄の【年金事務所】に提出してください。
届の用紙は、【年金事務所】にあります。(各区役所【保険年金課年金係】の窓口にもあります。札幌市役所にはありませんので、ご注意ください。)
引っ越しなどで住所を変更したときは、「年金受給権者 住所変更届」の届出をご提出ください。ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住基ネットの異動情報の活用により、住所変更の届出は原則不要です。なお、住民票住所とは別の住所(居所)に通知書等の送付を希望するときにも「年金受給権者 住所変更届」の届出が必要です。
受け取り口座の変更は、「年金受給権者 受取機関変更届」に希望する金融機関名、支店名、預金口座番号、年金証書に記載されている基礎年金番号か個人番号と年金コード、生年月日、氏名などを記入して、希望する金融機関で預金口座番号の証明を銀行で受けてください。
※ 通帳のコピー(口座番号、口座名義(カタカナ)、金融機関名、支店名が確認できる部分)を添付する場合または公金受取口座として登録済の口座を指定する場合は、証明を省略できます。
『注意事項』
年金の受け取り口座だけの変更をむやみすると、年金の支払日に希望する受け取り口座で、年金が受けられなかったり、受け取りが遅くなったりすることがあります。新しい口座(受け取り先)に振り込まれたのを確認するまでは、以前の口座をそのままにしておいてください。
年金受給権者受取機関変更届の電子申請による提出
年金受給権者受取機関変更届は、電子申請により提出することが可能です。
電子申請を利用できるのは、年金の受け取りを希望する口座を公金受取口座に変更する場合に限ります。電子申請について詳しくは関連ホームぺージをご確認ください。
《お問い合わせ先》
【日本年金機構年金事務所】
【札幌西年金事務所】札幌市中央区北3条西11丁目/地下鉄東西線「西11丁目」駅下車
(電話:011-241-7284、011-241-4627、011-271-1051 ※いずれも自動音声案内)
管轄:中央区、南区
【札幌北年金事務所】札幌市北区北24条西6丁目/地下鉄南北線「北24条」駅下車
(電話:011-717-4133、011-717-4112、011-717-8917 ※いずれも自動音声案内)
管轄:北区、西区、手稲区
【札幌東年金事務所】札幌市白石区菊水1条3丁目/地下鉄東西線「菊水」駅下車
(電話:011-831-0735、011-831-0715、011-832-0830 ※いずれも自動音声案内)
管轄:東区、白石区、豊平区
【新さっぽろ年金事務所】札幌市厚別区厚別中央2条6丁目/地下鉄東西線「新さっぽろ」駅下車
(電話:011-892-9313、011-892-9318、011-892-1631 ※いずれも自動音声案内)
管轄:清田区、厚別区