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FAQ 兄弟の戸籍証明・住民票は請求できますか

《兄弟の戸籍謄本(戸籍抄本)について》
同じ戸籍に載っている場合は問題なく請求できます。
・札幌市内の戸籍の場合
戸籍が別になっていても、正当な使用目的があれば請求できます。
本人から頼まれた場合は委任状が必要です。同一戸籍の方以外の法定代理人(成年後見人等)が請求する場合は、「登記事項証明書」等、法定代理人の資格を証明する書類(作成から三か月以内の原本)が必要です。

《兄弟の住民票について》
同一世帯員であれば請求できます。
別世帯の場合は正当な使用目的があれば請求できます。
本人から頼まれた場合は委任状が必要です。同一世帯の方以外の法定代理人(成年後見人等)が請求する場合は、「登記事項証明書」等、法定代理人の資格を証明する書類(原本)が必要です。

使用目的について、詳しくは【各区役所戸籍住民課住民記録係】にお問い合わせください。

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課住民記録係】
中央区役所(電話:011-205-3238)
北区役所(電話:011-757-2412)
東区役所(電話:011-741-2449)
白石区役所(電話:011-861-2432)
厚別区役所(電話:011-895-2452)
豊平区役所(電話:011-822-2441)
清田区役所(電話:011-889-2030)
南区役所(電話:011-582-4728)
西区役所(電話:011-641-6936)
手稲区役所(電話:011-681-2451)
篠路出張所(まちづくりセンター) (電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)

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