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FAQ 国民年金:老齢基礎年金の受給手続き(裁定請求)について教えてください

老齢基礎年金の受給資格のある方は、満年齢が65歳(誕生日の前日が満年齢到達日です)になる翌月から老齢基礎年金を受給することができます。
満65歳に到達する3カ月前に「裁定請求書」が日本年金機構から送付されることになっています。(受給資格を満たした方)裁定請求書が届かない場合は、【年金事務所】に資格期間を確認してください。


《手続きをする場所》
(1)国民年金(第1号被保険者)期間のみの方→お住まいの区の【区役所保険年金課年金係】
※札幌市役所では手続きできませんので、ご注意ください。
(2)最終が厚生年金(第2号被保険者)だった方→最後にお勤めの事業所を管轄する【年金事務所】
(3)単一の共済組合のみに加入していた方→加入していた共済組合
(4)それ以外の方→お住まいの区を管轄する【年金事務所】


《手続きする時期》
満65歳の誕生日の前日以降に請求手続きをしてください。(繰り上げ・繰り下げ請求される方を除く)


《必要な書類》
※必要な書類は請求する方により異なる場合がありますので、あらかじめ手続き先へご確認ください。
(1)マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書
(2)本人名義の預貯金通帳(コピー可)
(3)戸籍謄本と世帯全員の住民票(世帯主氏名、世帯主との関係の記載があるもの)
(4)本人または配偶者が他の公的年金を受けている時は、その年金証書


※年金の請求書に個人番号を記載することで住民票の添付を省略できる場合があります。個人番号を記載するときは、以下のものが必要になります。
※マイナンバーカード、あるいは個人番号通知カード(ただし、通知カードに記載の氏名・住所・生年月日・性別・個人番号に変更がない場合のみ)又は個人番号の記載された住民票と運転免許証などの本人確認書類


※すでに厚生年金(共済年金)を受給している方は、65歳の誕生日の月初めに【日本年金機構(共済組合)】から送付される裁定請求書を、【日本年金機構(共済組合)】へ提出してください。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所(電話:011-205-3344)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(電話:011-757-2495)
東区役所(電話:011-741-2543)
白石区役所(電話:011-861-2499)
厚別区役所(電話:011-895-2598)
豊平区役所(電話:011-822-2525)
清田区役所(電話:011-889-2066)
南区役所(電話:011-582-4786)
西区役所(電話:011-641-6982)
手稲区役所(電話:011-681-2584) 


【日本年金機構年金事務所】
【札幌西年金事務所】札幌市中央区北3条西11丁目/地下鉄東西線「西11丁目」駅下車
(電話:011-241-7284、011-241-4627、011-271-1051 ※いずれも自動音声案内)
管轄:中央区、南区


【札幌北年金事務所】札幌市北区北24条西6丁目/地下鉄南北線「北24条」駅下車
(電話:011-717-4133、011-717-4112、011-717-8917 ※いずれも自動音声案内)
管轄:北区、西区、手稲区


【札幌東年金事務所】札幌市白石区菊水1条3丁目/地下鉄東西線「菊水」駅下車
(電話:011-831-0735、011-831-0715、011-832-0830 ※いずれも自動音声案内)
管轄:東区、白石区、豊平区


【新さっぽろ年金事務所】札幌市厚別区厚別中央2条6丁目/地下鉄東西線「新さっぽろ」駅下車
(電話:011-892-9313、011-892-9318、011-892-1631 ※いずれも自動音声案内)
管轄:清田区、厚別区

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