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FAQ 離婚した為、姓が異なっている子供(親)と親子であることを証明したい

父母の離婚によって姓が異なる親子について、親子関係を証明するためには、一般的に次の2点により証明します。

(1)子供の「戸籍謄本」
(2)子供と姓が異なる親の「戸籍謄本」

ただし、離婚後に親(子)が戸籍を別の市区町村に異動した場合などは離婚したことが戸籍に記載されていないため、(1)及び(2)のほかにも戸籍謄本等が必要になる場合があります。
また、手続き先によっては(1)のみで足りる場合もあります。
したがって、事前に手続き先に対して、どのような内容の証明が必要なのか十分に確認しておいてください。
また、区役所等で戸籍謄本を請求する際は、「○○と△△が親子であることが証明できるものが必要」と申し添えていただくようお願いします。

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3238)
北区役所(電話:011-757-2412)
東区役所(電話:011-741-2449)
白石区役所(電話:011-861-2432)
厚別区役所(電話:011-895-2452)
豊平区役所(電話:011-822-2441)
清田区役所(電話:011-889-2030)
南区役所(電話:011-582-4728)
西区役所(電話:011-641-6936)
手稲区役所(電話:011-681-2451)

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