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FAQ 子どもの慢性疾患に対する医療費の公費負担はありますか(小児慢性特定疾病医療費助成)

18歳未満で次の疾患をり患している児童等を対象とした公費負担制度「小児慢性特定疾病医療費助成」があります。
18歳到達時点で継続して一定の治療を行う必要がある場合は、20歳までの延長が可能です。

《対象となる疾患》
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患群、骨系統疾患、脈管系疾患

《注意事項》
世帯の所得に応じて一部負担額があります。
支給要件など、具体的なことはお住まいの区の【保健センター】へお問い合わせください。

《給付の内容》
指定医療機関における保険診療の自己負担分について、公費負担を行います。
世帯の課税状況に応じた自己負担額があります。

《申請の方法》
小児慢性特定疾病と診断された場合は、必要書類をお住まいの区の【保健センター】にご確認のうえ申請してください。(関連ホームページも参照ください)
なお、認定期間は原則として1年以内ですが、期間満了時において継続して治療が必要である場合には継続申請ができます。

※受給者証の交付を受けている方が次の事由に該当する時は、手続きが必要となります。
お住まいの区の【保健センター】へご連絡ください。

ア.病名の追加
イ.患者氏名・住所・保険・連絡先等の変更
ウ.紛失等による受診券の再交付
エ.市外転出
オ.治癒・死亡・治療の中止
カ.複数の承認済の病名のうち、一部の病名の治療を終了するとき など

《住所変更の手続きについて》
[市外への転出]
お住まいの区の【保健センター】で「小児慢性特定疾病医療受給者証」の返納手続きを行ってください。
(市外での手続き方法は、転出先の保健所までお問い合わせください)

[区内または市内他区への転居]
転出先の区の【保健センター】で「小児慢性特定疾病医療受給者証」の住所変更手続きを行ってください。

[市外からの転入]
他市町村で受給されていた方が転入された際、引き続き治療が必要な場合は、新たに申請が必要となります。
お住まいの区の【保健センター】へお問い合わせください。

《お問い合わせ先》
【各区保健センター】
中央保健センター(電話:011-205-3352)
北保健センター(電話:011-757-1181)
東保健センター(電話:011-711-3211)
白石保健センター(電話:011-862-1881)
厚別保健センター(電話:011-895-1881)
豊平保健センター(電話:011-822-2472)
清田保健センター(電話:011-889-2049)
南保健センター(電話:011-581-5211)
西保健センター(電話:011-621-4241)
手稲保健センター(電話:011-681-1211)

関連ホームページ

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