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FAQ 東区のマスコット「タッピー」の着ぐるみ等を貸して欲しい・「タッピー」の画像を使用したい

東区マスコット・キャラクター「タッピー」の使用案内
東区の特産品、たまねぎの妖精「タッピー」は、東区のPRやイメージアップ、地域活性化を目的として、個人・企業・団体を問わず広く利用できます。

《着ぐるみ・イベント用具を借りたい》
着ぐるみ、帽子、顔抜き板、ぬいぐるみを無料で貸し出しています。
※貸出対象: 個人、企業、その他団体(営利・非営利を問いません)。
※貸出期間: 原則、借受日と返却日を含めて5日以内。
※使用料: 無料。
※申請方法: 「タッピーイベント用具使用申請書(様式2)」を東区地域振興課に提出してください。

[注意点]
※貸し出しは、使用の目的が東区やタッピーのイメージアップ、地域活性化に寄与する場合に限ります。
※雨天時等、濡れる恐れがある状況下での着ぐるみのご使用は原則としてできません。また、イメージを損なうような行動や着ぐるみ着用時の発声も禁止しています。
※様式はHPから取得可能です。
※使用において自己や第三者に損害を与えた場合、東区役所は一切の責任を負いません。

《デザイン(意匠)を使いたい》
名刺、パンフレット、商品パッケージ、ホームページなどにタッピーのデザインを使用できます。
※使用料: 無料。
※使用期間:営利目的(販売・宣伝など)の場合は最長3年間(再申請も可能)。非営利目的の場合は無期限。
※申請が必要なケース:営利目的で使用しようとする場合や、デザインを変更(色やポーズを変えるなど)して使用する場合には、「タッピー意匠(デザイン)使用申請書(様式1)」を東区地域振興課に提出してください。
※申請が不要なケース:非営利目的で、規定のデザインをそのまま(色やポーズを変えずに)名刺や会報などに使う場合。ただし、ポスターやWebサイトなど不特定多数の目に触れる場合は、事前に東区地域振興課にその内容を連絡してください。
※作成後の報告: デザインを使用して作成した最終成果物(または写真等)を東区地域振興課に提出してください。

《使用を承認できないケース(イベント用具・デザイン共通)》
以下のいずれかに該当する場合は使用できません。
※特定の政治、思想、宗教活動への利用。
※東区やタッピーの品位を傷つけ、または正しい理解の妨げになるとき。
※公序良俗に反するおそれがあるとき。
※使用権の転貸(また貸し)や譲渡が認められたとき。
※その他、東区長が不適当と認めたとき。

《お問い合わせ・お申し込み先》
担当: 東区役所市民部地域振興課 まちづくり調整担当係
電話: 011-741-2429
受付時間: 平日、月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
交通機関:地下鉄東豊線東区役所前駅4番出口
中央バス「東区役所前駅」下車

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