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FAQ 国民年金保険料の免除の基準について知りたい

国民年金の保険料は、所得等に応じて全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。


免除が受けられる目安となる基準額は、所得ベース、収入ベースでそれぞれ以下のようになります(カッコ内は収入ベースです。)。


(1)夫か妻のいずれかのみに所得(収入)のある世帯


※4人世帯(夫婦、子2人、子の1人は16歳以上23歳未満)
全額免除(納付猶予):172万円(257万円)
4分の3免除:227万円(335万円)
半額免除:267万円(388万円)
4分の1免除:307万円(438万円)


※3人世帯(夫婦、子1人、子は16歳未満)
全額免除(納付猶予):137万円(207万円)
4分の3免除:164万円(245万円)
半額免除:204万円(302万円)
4分の1免除:244万円(359万円)


※2人世帯(夫婦のみ)
全額免除(納付猶予):102万円(157万円)
4分の3免除:126万円(191万円)
半額免除:166万円(248万円)
4分の1免除:206万円(305万円)


(2)単身世帯の場合
全額免除(納付猶予):67万円(122万円)
4分の3免除:88万円(143万円)
半額免除:128万円(194万円)
4分の1免除:168万円(251万円)


※あくまでも世帯構成による所得(収入)の目安であり、所得(収入)以外にも控除額等の基準や失業等の特例があり、目安以上の所得(収入)があっても免除に該当する場合があります。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課年金係】
中央区役所(電話:011-205-3344)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(電話:011-757-2495)
東区役所(電話:011-741-2543)
白石区役所(電話:011-861-2499)
厚別区役所(電話:011-895-2598)
豊平区役所(電話:011-822-2525)
清田区役所(電話:011-889-2066)
南区役所(電話:011-582-4786)
西区役所(電話:011-641-6982)
手稲区役所(電話:011-681-2584)


【日本年金機構年金事務所】
開庁日:月曜日~金曜日(休日・年末年始を除く)
開庁時間:8時30分~17時15分
時間延長:週初の開所日、17時15分~19時00分
週末相談:第2土曜日、9時30分~16時00分
※相談窓口の混雑状況、時間延長、休日相談、出張相談、臨時相談等のご案内は、関連ホームページをご参照ください。
※年金の相談の際には年金手帳、基礎年金番号通知書または年金証書をご用意ください。


【札幌西年金事務所】札幌市中央区北3条西11丁目/地下鉄東西線「西11丁目」駅下車
(電話:011-271-1156)
管轄:中央区、南区


【札幌北年金事務所】札幌市北区北24条西6丁目/地下鉄南北線「北24条」駅下車
(電話:011-717-4115)
管轄:北区、西区、手稲区


【札幌東年金事務所】札幌市白石区菊水1条3丁目/地下鉄東西線「菊水」駅下車
(電話:011-832-5394)
管轄:東区、白石区、豊平区


【新さっぽろ年金事務所】札幌市厚別区厚別中央2条6丁目/地下鉄東西線「新さっぽろ」駅下車
(電話:011-892-9316)
管轄:清田区、厚別区

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