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FAQ 国民年金の保険料を納められないのですが(法定免除・申請免除)

経済的な理由などで保険料を納められないとき、一定の要件を満たした場合、保険料が免除される制度があります。


【1】申請免除
第1号被保険者(学生を除く)、被保険者の配偶者、被保険者本人の属する世帯の世帯主のいずれもが、次のいずれかに該当するときは、申請し承認を受けることにより保険料の全額、4分の3、半額または4分の1が免除されます。


ア、審査対象となる年の所得が一定基準額以下であるとき(免除の種類により基準額は異なります)
イ、被保険者またはその世帯の方が、生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けているとき
ウ、地方税法に定める障害者または寡婦の被保険者で、審査対象となる年の所得が一定基準額以下であるとき
エ、そのほか、失業、天災など特別な事情で保険料の納付が困難なとき


《手続きに必要なもの》
(1)マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書
(2)(失業などの場合は)離職日が記載された雇用保険被保険者離職票又は雇用保険受給者資格者証の写しなど失業したことを確認できる公的機関の証明
(3)(災害などにあった場合は)り災証明(罹災証明)
※手続きには必ずご本人様がお越しください。但し、特別な事情があり、どうしてもご本人様がお越しになれない時には、同居のご家族の方でしたら手続きができます。委任状は不要ですが、代理で来られる方の身分証明書をご持参ください。


《申請窓口》
お住まいの区の区役所【保険年金課年金係】の窓口で申請を行います。


[郵送での申請について]
確認事項があるため、区役所窓口での申請をお願いしておりますが、都合が悪い場合は郵送でも受け付けいたします。関連ホームページ内の申請書様式をご利用ください。添付書類等に不備がある場合は、手続きに時間がかかることがあります。
希望する方は事前にお住まいの区の区役所【保険年金課年金係】へご相談ください。
※札幌市役所では申請できませんので、ご注意ください。


《申請時期について》
免除の申請は、7月から翌年6月までの1年間が1つのサイクルとなります。申請できるサイクルは、申請月から過去25カ月以内の未納月を含むサイクルです。
免除を希望する場合はできるだけ早めに申請してください。


《免除承認の審査》
免除の承認は、申請サイクルごとに、前年の所得や特別な事情に該当するかどうかによって、日本年金機構が審査を行います。審査の結果及び承認期間などは、約2カ月後に日本年金機構から文書で通知されますので必ずご確認ください。


《免除を受けた期間の取扱》
老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されます。老齢基礎年金額を計算するとき、保険料の免除期間の部分は次の割合が保険料納付済み期間として計算されます。
(1)平成21年3月以前の免除期間
全額免除→3分の1
4分の3免除→2分の1
半額免除→3分の2
4分の1免除→6分の5
(2)平成21年4月以降の免除期間
全額免除→2分の1
4分の3免除→8分の5
半額免除→4分の3
4分の1免除→8分の7
(4分の3免除期間は保険料の4分の1を、半額免除期間は保険料の半額を、4分の1免除期間は保険料の4分の3を納付されないと未納期間となります)


※余裕ができたときは、免除を受けていた期間の保険料を追納(遡って納付)すると年金額は通常に戻ります。
免除された保険料は10年前の分まで追納(遡って納付)することができます。追納する保険料の額は、免除を受けた期間から2年度を過ぎると、当時の保険料額に政令で定める一定の率をかけた額になります(加算されます。)。
※追納を希望する場合は、お住まいの区を管轄する【年金事務所】で手続きしてください(追納申込書を提出していただくと、後日納付書が送付されます。)。


《申請後の市外への住所変更について》
国民年金は全国統一の制度です。年度の途中で市外へ住所が移っても、住民票の異動手続きを行えば、年度内はそのまま継続して免除されます。
(免除の申請は7月から翌年6月までの1年間単位です。)


《納付猶予》
50歳未満の被保険者については、本人と配偶者の所得が、一定以下(所得基準額は全額免除基準と同様)の場合は申請し、承認されると保険料の納付を後払いにできます。世帯主の方の所得によって申請免除に該当しない方で、年齢要件を満たす方は、こちらの制度をご利用ください(学生の方は申請免除・納付猶予制度はご利用できません。学生納付特例制度をご利用ください。)。
※承認を受けた期間は老齢基礎年金を受給するための資格期間になりますが、年金額には、反映されません。
※納付猶予期間の各月から10年間は保険料の追納(遡って納付)ができます(2年度を過ぎると当時の保険料に加算がつきます。)。
※申請手続きに必要なもの及び申請時期などは、申請免除の場合と同様です。


【2】法定免除
第1号被保険者が次のいずれかに該当するとき、その期間の保険料は免除されます。ただし、届出が必要です。


ア、障害基礎年金、障害厚生年金(1・2級)、障害共済年金(1・2級)などを受けているとき
イ、生活保護法による生活扶助を受けるとき
ウ、国立保養所など厚生労働大臣が定める施設に収容されているとき


《申請に必要なもの》
(1)マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書
(2)障害年金(1・2級)を受けている場合…年金証書
(3)生活保護を受けている(または廃止になった)場合…生活保護の受給開始日(または廃止日)を証明するもの


《申請窓口》
お住まいの区の区役所【保険年金課年金係】の窓口で申請を行います。


《申請について》
生活保護(生活扶助)を受けなくなった場合や、障害年金をもらわなくなった場合など、法定免除に該当しなくなった場合も届出が必要です。
また、厚生年金加入等により国民年金第1号被保険者の資格が喪失する際に、同時に法定免除の資格も喪失するため、再度、国民年金に加入するときに法定免除の条件に該当する場合は、届出が必要になります。


《免除を受けた期間の取扱》
申請免除の全額免除の場合と同様です。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課年金係】
中央区役所(電話:011-205-3344)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(電話:011-757-2495)
東区役所(電話:011-741-2543)
白石区役所(電話:011-861-2499)
厚別区役所(電話:011-895-2598)
豊平区役所(電話:011-822-2525)
清田区役所(電話:011-889-2066)
南区役所(電話:011-582-4786)
西区役所(電話:011-641-6982)
手稲区役所(電話:011-681-2584)


【日本年金機構年金事務所】
開庁日:月曜日~金曜日(休日・年末年始を除く)
開庁時間:8時30分~17時15分
時間延長:週初の開所日、17時15分~19時00分
週末相談:第2土曜日、9時30分~16時00分
※相談窓口の混雑状況、時間延長、休日相談、出張相談、臨時相談等のご案内は、関連ホームページをご参照ください。
※年金の相談の際には、年金手帳、基礎年金番号通知書または年金証書をご用意ください。


【札幌西年金事務所】札幌市中央区北3条西11丁目/地下鉄東西線西11丁目駅下車
(電話:011-271-1156)
管轄:中央区、南区


【札幌北年金事務所】札幌市北区北24条西6丁目/地下鉄南北線北24条駅下車
(電話:011-717-4115)
管轄:北区、西区、手稲区


【札幌東年金事務所】札幌市白石区菊水1条3丁目/地下鉄東西線菊水駅下車
(電話:011-832-5394)
管轄:東区、白石区、豊平区


【新さっぽろ年金事務所】札幌市厚別区厚別中央2条6丁目/地下鉄東西線新さっぽろ駅下車
(電話:011-892-9316)
管轄:清田区、厚別区

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