FAQ 国民年金:加入・種別変更の手続きについて知りたい
 国民年金に加入・脱退の届け出・手続きの窓口などは、以下のようになっています。
 
 なお、加入するのは、原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の方です。
 
 《20歳になったとき》
 
 原則必要ありません。日本年金機構から国民年金加入のお知らせが届かない方で、厚生年金加入者以外は国民年金の手続き(第1号被保険者の資格取得届)をしてください。
 
 [必要なもの]
 
 (学生納付特例を希望する学生の方は)学生証
 
 [届け出先]
 
 お住まいの区の区役所【保険年金課年金係】
 
 ※札幌市役所では届け出できませんので、ご注意ください。
 
 《会社を退職したとき》
 
 国民年金に加入の手続き(第1号被保険者の資格取得届)をしてください。被扶養配偶者も同様です。
 
 [必要なもの]
 
 (1)本人・配偶者のマイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書
 
 (2)退職年月日の分かるもの(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書、健康保険の脱退証明書など。コピーでも使用できます。)
 
 [届け出先]
 
 お住まいの区の区役所【保険年金課年金係】
 
 ※札幌市役所では届け出できませんので、ご注意ください。
 
 《結婚や退職などで配偶者(厚生年金の加入者)の扶養になったとき》
 
 第3号被保険者への種別変更の手続きをしてください。詳細は配偶者の勤務先へご確認ください。
 
 [届け出先]
 
 配偶者の勤務先(勤務先を通じて管轄の【年金事務所】へ提出)
 
 《配偶者(厚生年金の加入者)の扶養からはずれたとき》
 
 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。
 
 [必要なもの]
 
 (1)本人のマイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書
 
 (2)扶養から外れた日が分かるもの(被扶養者資格喪失証明書など。コピーで結構です。)
 
 [届け出先]
 
 お住まいの区の区役所【保険年金課年金係】
 
 ※札幌市役所では届け出できませんので、ご注意ください。
 
 《就職などにより、第1号被保険者から第2号被保険者になったとき》
 
 区役所で手続きする必要はありません。
 
 ただし、保険料を口座振替(自動引落)にしている方は、金融機関に口座振替停止の手続きをしてください。
 
 《転職の際、以前の会社を辞めて新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合》
 
 第2号被保険者から第1号被保険者への届け出と、第1号被保険者から第2号被保険者への届け出が必要です。
 
 被扶養配偶者は、第3号被保険者から第1号被保険者への届け出と、第1号被保険者から第3号被保険者への届出が必要です。
 
 《婚姻や離婚などにより氏名に変更があった場合》
 
 マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方であれば、原則届出は不要です。それ以外の方は、年金手帳または基礎年金番号通知書の氏名変更の手続きが必要です。年金手帳または基礎年金番号通知書と、住民票や運転免許証等の確認書類(旧姓と新姓が両方載っていて、姓が変わった事がわかるもの)を、お住まいの区の区役所【保険年金課年金係】へご持参ください。
 
 ※札幌市役所では届け出できませんので、ご注意ください。
 
 ※第2号被保険者はご自身のお勤め先(第3号被保険者は配偶者の方のお勤め先)にてお手続きください。
 
 《任意加入したいとき》
 
 以下の方は国民年金に任意加入することができます。
 
 (1)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
 
 (2)海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民の方
 
 (3)昭和40年(1965年)4月1日以前に生まれた方で、加入期間が不足しているため、老齢基礎年金を受給できない65歳以上70歳未満の方(ただし、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすまでの間)
 
 平成20年(2008年)4月1日から、上記の(1)及び(3)の任意加入被保険者については、原則として口座振替により納付していただきます。
 
 [必要なもの]
 
 (1)本人のマイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書
 
 (2)通帳(上記の(1)及び(3)の場合のみ)
 
 (3)金融機関届出印(上記の(1)及び(3)の場合のみ)
 
 (4)クレジットカード(クレジットカード納付を希望する場合)
 
 [届け出先]
 
 お住まいの区の【区役所保険年金課年金係】
 
 ※札幌市役所では届け出できませんので、ご注意ください。
 
 (海外居住者で国内に協力者がいない場合は、【年金事務所】)
 
 『注意事項』
 
 ※強制期間以外の20歳未満または60歳以上の時は手続きの必要はありません。
 
 ※事実が発生した日から14日以内に手続きしてください。
 
 ※手続きには必ずご本人様がお越しください。但し、特別な事情があり、どうしてもご本人様がお越しになれない時には同居のご家族の方でしたら手続きができます。委任状は不要ですが、代理で来られる方の身分証明書をご持参ください。
 
 《お問い合わせ先》
 
 【各区役所保険年金課年金係】
 
 中央区役所(電話:011-205-3344)
 
 北区役所(電話:011-757-2495)
 
 東区役所(電話:011-741-2543)
 
 白石区役所(電話:011-861-2499)
 
 厚別区役所(電話:011-895-2598)
 
 豊平区役所(電話:011-822-2525)
 
 清田区役所(電話:011-889-2066)
 
 南区役所(電話:011-582-4786)
 
 西区役所(電話:011-641-6982)
 
 手稲区役所(電話:011-681-2584)