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FAQ 出生の届け出には何が必要ですか

出産された場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。

[提出書類]
出生届

[届出人]
子の父または母
(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです)
[届け出窓口]
届出人の所在地・届出人の本籍地・出生地の区役所戸籍住民課
(または篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター))
[必要なもの]
母子健康手帳
届出書の片面に、出産に立ち会った医師または助産師が作成した出生証明書
国民健康保険に加入している方は、保険証・納付通知書・世帯主の預金口座番号のわかるもの
(※但し、国保の手続きは居住区の区役所でしかできません)
[届け出期間]
生まれた日から14日以内
(期間を過ぎますと、理由書が必要となり、過料に処せられる場合があります)

『注意事項』
a.【市役所住民情報課】【大通証明サービスコーナー】【まちづくりセンター】では取り扱っていません。
b.休日や夜間の戸籍届出につきましては各区役所の当直室(日直室)で受付しています。日直員等が取り扱いますので、不備がないように、なるべく平日の日中、事前に【各区役所戸籍住民課戸籍係】に記載内容についての確認をしてください。
後日、【戸籍住民課戸籍係】職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、平日の日中(8時45分~17時15分)に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。
c.区役所閉庁時に届け出された場合は、母子手帳の出生届出済証明欄に証明できません。その場合は、後日、区役所開庁時に届出をした区役所【戸籍住民課戸籍係】までお越しいただくことになります。
また、国保の手続き(保険証の手続き、出産育児一時金の申請)についても区役所閉庁時にはできませんので、後日、区役所開庁時にお住まいの区の区役所【保険年金課】へお越しください。
d.篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター)では時間外・土曜日・日曜日・祝日の戸籍の届出はできません。平日の8時45分~17時15分の間にご利用ください。
e.赤ちゃんの名は、人名用漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナの範囲に限られています。
f.赤ちゃんの名を14日以内に決められない場合は、【各区役所戸籍住民課戸籍係】にご相談ください。
g.赤ちゃんの予防接種の時期、窓口などは母子健康手帳に書いてありますので、よくお読みください。

《戸籍届書の押印廃止について》
令和3年9月1日から、戸籍届書への押印が不要となりました。(ただし、任意で押印することは可能です。)
なお、押印廃止に伴い各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3232)
※令和4年(2022年)1月11日(火曜日)から仮庁舎(〒060-8612中央区大通西2丁目9)へ移転済ですが電話番号に変更はありません。
北区役所(電話:011-757-2415)
東区役所(電話:011-741-2439)
白石区役所(電話:011-861-2425)
厚別区役所(電話:011-895-2449)
豊平区役所(電話:011-822-2436)
清田区役所(電話:011-889-2027)
南区役所(電話:011-582-4724)
西区役所(電話:011-641-6928)
手稲区役所(電話:011-681-2448)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)

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