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FAQ 水道メーターについて(共用する際の料金請求や冬期間の検針)

《アパートやマンションで1個の水道メーターを共用する場合、水道料金はどのように請求されますか?》
アパートやマンションなど、1個の水道メーター(親メーター)を複数の世帯で共用する場合、水道局からは一括して大家さん・管理組合等に請求させていただいております。
このような建物にお住まいの場合、建物内部の料金徴収・計算方法などは、お住まいの方と大家さん・ 管理組合等の間で取り決めていただくようお願いいたします。
詳しくは、お住まいの区を担当する【料金課】へお問い合わせください。


《問い合わせ先》
【水道局各料金課】月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始除く)


【中部料金課】
札幌市中央区大通東11丁目水道局本局庁舎(電話:011-211-7200)(FAX:011-231-2766)
担当:中央区・南区


【北部料金課】
札幌市北区新琴似6条2丁目水道局新琴似庁舎(電話:011-762-7200)(FAX:011-761-6976)
担当:北区・東区・西区・手稲区


【南部料金課】
札幌市豊平区豊平8条10丁目水道局豊平庁舎(電話:011-812-7200)(FAX:011-814-2006)
担当:豊平区・清田区・白石区


【ヴェオリア・ジェネッツ(株)】
札幌市白石区南郷通20丁目北3-28 札幌南郷ビル4階(電話:011-864-3800)(FAX:011-864-3850)
担当:厚別区

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