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FAQ 軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの手続きについて

《軽自動車税(種別割)とは》
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対してかかる税です。

《納税義務者とは》
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方。
ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。

《申告について》
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・売却などした場合は30日以内に次の場所で申告をしてください。
手続きの種類によって必要なものが違いますので、詳しくは、各お問い合わせ先へ事前にご確認ください。

《税額について》
軽自動車の種類により税額が違います。

【1】原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車の手続きについて
[原動機付自転車とは]
(1)特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
※特定小型原動機付自転車とは、定格出力0.6kW以下の原動機付自転車のうち、以下a~cすべてに該当するものをいいます。
a.最高速度20km/h以下、b.長さ1.9m以下、c.幅0.6m以下
(2)総排気量が50cc以下または定格出力が0.6kw以下のもの(※ミニカーを除く)
(3)総排気量が50cc以下かつ最高出力が4.0kW以下
(4)2輪で総排気量が50ccを超え90cc以下または定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの
(5)2輪で総排気量が90ccを超え125cc以下または定格出力が0.8kwを超え1.0kw以下のもの
(6)ミニカー
※ミニカーとは、3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるものまたは車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の3輪(屋根付3輪)および特定小型原動機付自転車は除かれます。

[小型特殊自動車とは]
(1)農耕作業用(最高速度が35km/h未満のもの)(農耕用トラクタなどで乗用装置のあるもの)
(2)その他(一定の規格以下で、最高速度が時速15km以下のもの)(フォークリフト、ショベルローダーなど)

《各お手続きについて》
申告内容:新規取得(新たに札幌市のナンバープレートを取得)、名義変更(譲渡等で所有者を変更)、
変更登録(所有者変更以外の情報変更)、廃車登録(車両処分、市外転出、市外の人へ譲渡、盗難等でナンバー返納)、
その他(ナンバープレート再交付、標識交付証明書の再交付)
申告方法:申告窓口へ郵送または直接持参
     ※窓口は混雑するため、郵送申告をご利用ください。
申告窓口:【中央市税事務所諸税課軽自動車税係】(電話:011-211-3076)
住所:〒060-8649 札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階
業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

手続きの詳細は、札幌市公式ホームページ「原動機付自転車・小型特殊自動車の申告について」をご覧ください。
https://www.city.sapporo.jp/citytax/syurui/gentukikotokusinkoku.html

【2】軽自動車の手続きについて
3輪以上の軽自動車で総排気量が660cc以下のもの
2輪のトレーラー(一定の規格以下のもの)

【札幌地区軽自動車協会】札幌市北区新川5条20丁目1-20(電話:011-768-3955)
業務時間:月曜日~金曜日 8時45分~11時45分、13時00分~16時00分

【3】125ccを超えるバイクの手続きについて
総排気量が125ccを超えるバイク

【札幌運輸支局】札幌市東区北28条東1丁目1(電話:050-5540-2001)
業務時間:月曜日~金曜日 8時45分~11時45分、13時00分~16時00分
※札幌運輸支局へのお電話は全て自動音声によりご案内されます。

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