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FAQ 住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届け出が遅れるとどうなりますか?

住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合がございます。
実際に過料が科せられるかどうかは、【裁判所】(簡易裁判所)の判断となります。

届出が遅れてしまった場合、すみやかに、手続きをしてください。
なお、届出の詳細については、それぞれ該当する項目をご参照ください。

※住民基本台帳法 第52条第2項

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3238)
北区役所(電話:011-757-2412)
東区役所(電話:011-741-2449)
白石区役所(電話:011-861-2432)
厚別区役所(電話:011-895-2452)
豊平区役所(電話:011-822-2441)
清田区役所(電話:011-889-2030)
南区役所(電話:011-582-4728)
西区役所(電話:011-641-6936)
手稲区役所(電話:011-681-2451)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)

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