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FAQ 世帯変更届の手続きをしたいのですが

住所は変わらずに、世帯の構成のみ変更となる手続きです。
世帯変更届には4種類あります。

(1) 世帯合併:同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にする届出。
(2) 世帯分離:同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出。
(3) 世帯変更:同じ住所にある2つの世帯間を世帯員が異動する届出。
(4) 世帯主変更:世帯主を変更する届出。

[届出窓口]
お住まいの区の区役所戸籍住民課
(北区は篠路出張所(まちづくりセンター)でも可能)
(南区は定山渓出張所(まちづくりセンター)でも可能)
 
[必要なもの]
届出人の本人確認書類
 
[届出期間]
変更があった日から14日以内
 
[届出をする人]
変更する本人、又は代理人

《届出人の本人確認書類について》
窓口に来られる方の本人確認書類((1):マイナンバーカードや運転免許証等官公署が発行した顔写真付身分証明書、(2):(1)がない場合、健康保険証や年金手帳など)をお持ちください。

《代理人の方が手続きする場合(委任状について)》
世帯変更届は代理人の方に依頼しても手続きができますが、委任状が必要です。ただし、変更後に同じ世帯となる方が届出をする場合は、委任状は不要です。

『注意事項』
a.国民健康保険に加入されている方は保険証と納付通知書をお持ちください。
b.【市役所住民情報課】【大通証明サービスコーナー】【まちづくりセンター】では取り扱っておりません。
c.世帯主の方が死亡した場合、死亡した方の妻や長男などが自動的に世帯主になるため、世帯変更届は不要です。
ただし、それ以外の方を世帯主にしたい場合は、世帯変更届が必要になります。
d.郵送では手続きできません。

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3238)
※令和4年(2022年)1月11日(火曜日)から仮庁舎(〒060-8612中央区大通西2丁目9)へ移転済ですが電話番号に変更はありません。
北区役所(電話:011-757-2412)
東区役所(電話:011-741-2449)
白石区役所(電話:011-861-2432)
厚別区役所(電話:011-895-2452)
豊平区役所(電話:011-822-2441)
清田区役所(電話:011-889-2030)
南区役所(電話:011-582-4728)
西区役所(電話:011-641-6936)
手稲区役所(電話:011-681-2451)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)

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