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FAQ 除籍謄本・抄本とは何ですか

『除籍謄本』とは、除籍簿の全員について証明したものです。
『除籍抄本』とは、除籍簿の一部の人について証明したものです。

なお、『除籍簿』とは、戸籍に記録されている人が婚姻や死亡などにより全員除籍された場合や、転籍などで別の市区町村に新しい戸籍が編製された時などで、戸籍全部が消除された場合をいいます。

除籍謄本・抄本の発行受付窓口は、以下の場所になります。
【各区役所戸籍住民課】・【大通証明サービスコーナー】・【篠路・定山渓出張所】・【まちづくりセンター】・【札幌市証明郵送センター(郵送による請求の場合のみ)】

手数料は1通750円です。

『注意事項』
a.本籍の表示(○番地か○番まで)と筆頭者氏名を確認してきてください。
b.本籍地が札幌市外の場合は本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母等)および直系卑属 (子や孫等)に限り請求できます。法定代理人を含み、代理請求はできませんので、その場合は本籍地市町村役場へ郵送等で請求してください。
c.証明書の不正請求を防ぐため、窓口に来られた方の本人確認を実施しております。
運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)などの官公署発行の写真つき証明書で本人確認を行います。
札幌市に本籍がある証明の請求に限り、これらの書類がやむを得ず提示できない場合は、健康保険証・年金手帳などの書類を複数提示していただきます。
複数提示できない場合、口頭により質問をさせていただきます。
また、証明請求書、または委任状に請求者が署名した場合、窓口に印鑑をお持ちいただく必要はありません。
d.配偶者、同一戸籍・直系血族の方が請求する場合は、委任状は必要ありません。
e.本人または上記の方に頼まれて代理人が請求する場合は「委任状」が必要です。
※委任状の書き方については、「戸籍・証明請求の委任状の書き方について」を参照してください。検索画面に戻り、「委任状」等のキーワードを入力すると検索することができます。
f.配偶者、同一戸籍・直系血族の方以外の法定代理人(親権者や成年後見人等)が請求する場合は、「戸籍謄本(本籍が札幌市内の場合は不要です。)」や「登記事項証明書」等、法定代理人の資格を証明する書類(作成から三か月以内の原本)が必要です。
g.屯田、拓北・あいの里、札苗、月寒、藤野まちづくりセンター以外のまちづくりセンターでは、お申し込みの翌開所日以降の受け取りになります。  証明書を受け取るまちづくりセンター、またはその区の【区役所戸籍住民課】まで来所の上、お申し込みください。まちづくりセンターのご利用は、原則として本人・配偶者及び直系血族のみとなります。
h.請求書・手数料・切手を貼った返信用封筒・運転免許証等のコピーを送付することで郵送でも請求することができます。本籍が札幌市内の場合には【札幌市証明郵送センター】へ送付してください。(電話では申請受付はしていません)

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3238)
※令和4年(2022年)1月11日(火曜日)から仮庁舎(〒060-8612中央区大通西2丁目9)へ移転済ですが電話番号に変更はありません。
北区役所(電話:011-757-2412)
東区役所(電話:011-741-2449)
白石区役所(電話:011-861-2432)
厚別区役所(電話:011-895-2452)
豊平区役所(電話:011-822-2441)
清田区役所(電話:011-889-2030)
南区役所(電話:011-582-4728)
西区役所(電話:011-641-6936)
手稲区役所(電話:011-681-2451)
篠路出張所(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(電話:011-598-2191)

【大通証明サービスコーナー】(電話:011-211-3535)
※大通証明サービスコーナーの開所時間など詳細は、関連する質問「大通証明サービスコーナーについて知りたい」をご覧ください。

《郵送による請求の場合の問合せ先》
【札幌市証明郵送センター】(電話:011-350-5735)※9時00分~18時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)
※既に各区役所で発行された証明書についてのお問合せは、請求された区役所戸籍住民課までお問合せください。

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