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FAQ 住民税:住民税の申告は必要ですか?

所得が、給与所得のみ、年金所得のみの方などは、住民税(市・道民税)の申告義務はありません。
しかし、次のような場合は申告が必要になります。

(1)給与所得者で年末調整では適用を受けられない控除(医療費控除等)の適用を受ける場合
(2)公的年金のみの所得者でも医療費控除や公的年金から天引きされていない社会保険料控除等の適用を受ける場合
(3)給与や公的年金等以外の所得(例えば、不動産所得など)があった場合
※いずれも、確定申告をしている場合は不要です。

1月1日現在、市(区)外にお住まいの方が区内に事務所、事業所または家屋敷を有している場合
※確定申告ではなく、住民税(市・道民税)の申告が必要です。

前年中に所得のなかった方については、申告の義務はありません。
ただし、扶養認定や各種助成などのために、市・道民税証明書(所得証明書)等の提出を求められる場合については、申告が必要となります(無収入である場合は、電話で申告することもできます)。
【必要な書類】
a.収入のわかる書類
b.医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書
c.社会保険料控除を受ける方は、社会保険任意継続、国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料などの領収書や証明書
d.生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方は、保険会社の発行した控除証明書
e.個人番号(マイナンバー)を証する書類(マイナンバーカードなど)

【申告先】
1月1日現在の住所地の区を管轄する【市税事務所市民税課】(事務所、事業所または家屋敷に関する申告は、そのお住まいの区を管轄する【市税事務所市民税課】)
※毎年、住民税の申告の特設会場を用意しております。特設会場の場所や開設期間などは、広報さっぽろにてお知らせします。

【申告期限】
3月15日(土・日曜、祝日の場合は翌平日が申告期限日となります。)

《お問い合わせ先》
中央市税事務所(電話:011-211-3914) 担当区:中央区
北部市税事務所(電話:011-207-3914) 担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3914) 担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3914) 担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3914) 担当区:西区、手稲区
【財政局税政部市民税課】(電話:011-211-2272)

業務時間:月曜~金曜の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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