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FAQ 土地や家屋の名義人が住所を変更した場合の手続き

住所を変更した場合は、その旨を届け出ていただく必要がありますので、資産の所在する区を担当する【各市税事務所固定資産税課】にお申し出ください。
届け出は、納税通知書(償却資産を除く)に同封している返信届、電話、はがきのほか、札幌市役所ホームページ「税金」からも手続き可能です。

《お問い合わせ先》
【各市税事務所固定資産税課】
中央市税事務所 担当区:中央区
土地担当(電話:011-211-3917)
家屋担当(電話:011-211-3918)

北部市税事務所 担当区:北区、東区
土地担当(電話:011-207-3917)
家屋担当(電話:011-207-3918)

東部市税事務所 担当区:白石区、厚別区
土地担当(電話:011-802-3917)
家屋担当(電話:011-802-3918)

南部市税事務所 担当区:豊平区、清田区、南区
土地担当(電話:011-824-3917)
家屋担当(電話:011-824-3918)

西部市税事務所 担当区:西区、手稲区
土地担当(電話:011-618-3917)
家屋担当(電話:011-618-3918)

業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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