よくあるご質問 >税金 >固定資産税 >都市計画税について知りたい

FAQ 都市計画税について知りたい

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

課税の対象となる資産:都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
納税義務者:毎年1月1日(賦課期日)現在の土地又は家屋の所有者です。

《課税標準額》
(1)土地…固定資産税の課税標準となるべき価格です。
ア:住宅用地については、課税標準の特例措置が講じられています。
イ:負担水準に応じて、なだらかな税負担の調整措置を講じています。

(2)家屋…固定資産税の課税標準となるべき価格です。
税率:0.3/100

《納税の方法》
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

《お問い合わせ先》
【各市税事務所固定資産税課】
中央市税事務所 担当区:中央区
土地担当(電話:011-211-3917)
家屋担当(電話:011-211-3918) 
北部市税事務所 担当区:北区、東区
土地担当(電話:011-207-3917)
家屋担当(電話:011-207-3918)
東部市税事務所 担当区:白石区、厚別区
土地担当(電話:011-802-3917)
家屋担当(電話:011-802-3918)
南部市税事務所 担当区:豊平区、清田区、南区
土地担当(電話:011-824-3917)
家屋担当(電話:011-824-3918)
西部市税事務所 担当区:西区、手稲区
土地担当(電話:011-618-3917)
家屋担当(電話:011-618-3918)

業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

関連ホームページ

管理番号:1243