よくあるご質問 >税金 >固定資産税 >固定資産の価格に疑問や不服がある場合

FAQ 固定資産の価格に疑問や不服がある場合

固定資産の価格に疑問がある場合は、資産の所在する区を担当する【市税事務所固定資産税課】(ただし、償却資産については【中央市税事務所固定資産税課償却資産係】)にお尋ねください。

なお、固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、【札幌市固定資産評価審査委員会】に対して審査の申出をすることができます。

《審査の申出をすることができる方》
審査の申出ができる方は、固定資産税の納税者に限られています。

《審査の申出をすることができる事項》
審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。
したがいまして、税額については、固定資産課税台帳に登録される事項ではないので、審査の申出の対象になりません。

《審査の申出をすることができる期間》
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日(例年4月1日頃)から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に文書をもって審査の申出をすることができます。
なお、4月1日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査の申出をすることができます。

《審査の申出の方法》
審査の申出は、審査申出書を【札幌市固定資産評価審査委員会】に提出(郵送可)して行います。
審査申出書は、資産の所在する区を担当する【市税事務所】(ただし、償却資産については【中央市税事務所】)を経由して提出(郵送可)することもできます。

《固定資産評価審査申出書の用紙(様式)の入手方法》
※関係機関に直接出向いて請求する方法
【固定資産評価審査委員会事務局】または【各市税事務所固定資産税課】にお越しいただくと、直接お渡しします。

※電話、ファクス、郵便等で請求する方法
【固定資産評価審査委員会事務局】または【各市税事務所固定資産税課】にご連絡いただくと、郵便でお送りします。

※インターネットにより入手する方法
札幌市役所ホームページの様式申請書・届出書ダウンロードサービス(関連ホームページ)をご利用ください。

《お問い合わせ先》
[土地・家屋]
【各市税事務所固定資産税課】
中央市税事務所 担当区:中央区
土地担当(電話:011-211-3917)
家屋担当(電話:011-211-3918)

北部市税事務所 担当区:北区、東区
土地担当(電話:011-207-3917)
家屋担当(電話:011-207-3918)

東部市税事務所 担当区:白石区、厚別区
土地担当(電話:011-802-3917)
家屋担当(電話:011-802-3918)

南部市税事務所 担当区:豊平区、清田区、南区
土地担当(電話:011-824-3917)
家屋担当(電話:011-824-3918)

西部市税事務所 担当区:西区、手稲区
土地担当(電話:011-618-3917)
家屋担当(電話:011-618-3918)

[償却資産]
【中央市税事務所固定資産税課償却資産係】(電話:011-211-3079)

【固定資産評価審査委員会事務局】
札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所財政局内(電話:011-211-2231)(FAX:011-218-5149)

業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

関連ホームページ

管理番号:1242