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FAQ 固定資産税:家屋が古くなったのに評価額が下がらないのはなぜか

固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。
また、評価基準では、再建築価格方式により家屋の評価額を求める方法を採用しています。

評価替えにおいて、再建築価格方式により算出する「評価の対象となった家屋と同様のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費」は、評価替え前の評価額を算出した後の建築資材費や労務費等の建築物価の変動を考慮します。
また、「家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価」は、評価替え前の評価額を算出した後に新たに経過した年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮します。

したがって、建築物価の変動による建築費の上昇の割合が、年数の経過によって生じる損耗の状況による減価の割合を上回る場合は、家屋が古くなっても、必ずしも評価額が下がりません。

しかしながら、家屋は一般的には減耗資産であることから、前年度の評価額を上回ることは望ましくないので、その場合は評価基準に定められている経過措置によって、前年度の評価額を据え置くこととなっています。

《お問い合わせ先》
【各市税事務所固定資産税課家屋担当】
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北部市税事務所(電話:011-207-3918) 担当区:北区、東区
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