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FAQ 数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜか

新築住宅に対しては、減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の耐火、準耐火住宅は5年度分)、認定長期優良住宅の場合は5年度分(3階建て以上の耐火、準耐火住宅は7年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。

この新築住宅に対する減額措置が終わったため、本来の税額に戻ったことがその理由です。

なお、都市計画税には、この減額制度はありません。
また、新築住宅の減額の適用が終了した場合のほか、増築をされたときは、その翌年度分から増築分の固定資産税分も課税されることになりますので、このような場合も、従来の年度より家屋の固定資産税は高くなります。

《お問い合わせ先》
【各市税事務所固定資産税課家屋担当】
中央市税事務所(電話:011-211-3918) 担当区:中央区
北部市税事務所(電話:011-207-3918) 担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3918) 担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3918) 担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3918) 担当区:西区、手稲区

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