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FAQ 固定資産税:家屋の評価はどのようにするのか

固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。
また、評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)により家屋の評価額を求める方法を採用しています。

この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同様のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮し(必要に応じて更に需給事情による減価も考慮し)、その家屋の価格を求めるものです。

具体的には、評価しようとする家屋について、単位当たり再建築費評点数を付設し、経年(損耗)の状況による減点補正率を乗じ、更に床面積及び設計管理費等を考慮した評点一点当たりの価額を乗じて、評価額(価格)を求めます。

家屋の評価額(価格)の求め方を算式で示すと、次のとおりとなります。
(算式)家屋の評価額(価格)= 単位当たり再建築費評点数×経年(損耗)状況による減点補正率(×需給事情による減点補正率[必要に応じて])×床面積×評点一点当たりの価額

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【各市税事務所固定資産税課家屋担当】
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北部市税事務所(電話:011-207-3918) 担当区:北区、東区
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