よくあるご質問 >税金 >固定資産税 >固定資産税:固定資産の評価替えとは

FAQ 固定資産税:固定資産の評価替えとは

固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。
このため、本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平を保つことになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には、事実上、不可能であることなどから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごと(地方税法で定められた年度)に評価額を見直す制度がとられているところです。

この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。
令和6年度は評価替えの年度です。

《お問い合わせ先》
【各市税事務所固定資産税課】
中央市税事務所 担当区:中央区
土地担当(電話:011-211-3917)
家屋担当(電話:011-211-3918)

北部市税事務所 担当区:北区、東区
土地担当(電話:011-207-3917)
家屋担当(電話:011-207-3918)

東部市税事務所 担当区:白石区、厚別区
土地担当(電話:011-802-3917)
家屋担当(電話:011-802-3918)

南部市税事務所 担当区:豊平区、清田区、南区
土地担当(電話:011-824-3917)
家屋担当(電話:011-824-3918)

西部市税事務所 担当区:西区、手稲区
土地担当(電話:011-618-3917)
家屋担当(電話:011-618-3918)

業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

関連ホームページ

管理番号:1228