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FAQ 固定資産税:固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡した場合は

納税義務者の方が死亡された年度の課税については、固定資産の所在する区を担当する【市税事務所固定資産税課】へお問い合わせください。
また、翌年度以降の固定資産税の課税にあたっては次により納税義務者を認定し課税することとなります。

《死亡した方が所有していた固定資産について相続などで年内に所有権の移転登記が終了した場合》
翌年度は登記された新しい所有者が納税義務者となります。

《相続登記などをされない場合》
賦課期日(1月1日)現在の所有者を認定するため申告が必要となります。
この申告は「固定資産現所有者申告書」といいます。
これに必要書類を添付し、固定資産の所在する区を担当する【市税事務所固定資産税課】に提出してください。

「固定資産現所有者申告書」は【各市税事務所固定資産税課】及び市役所本庁舎2階【固定資産税課】にあります(ホームページからもダウンロードできます)。

《お問い合わせ先》
【各市税事務所固定資産税課】
中央市税事務所 担当区:中央区
土地担当(電話:011-211-3917)
家屋担当(電話:011-211-3918)

北部市税事務所 担当区:北区、東区
土地担当(電話:011-207-3917)
家屋担当(電話:011-207-3918)

東部市税事務所 担当区:白石区、厚別区
土地担当(電話:011-802-3917)
家屋担当(電話:011-802-3918)

南部市税事務所 担当区:豊平区、清田区、南区
土地担当(電話:011-824-3917)
家屋担当(電話:011-824-3918)

西部市税事務所 担当区:西区、手稲区
土地担当(電話:011-618-3917)
家屋担当(電話:011-618-3918)

【財政局税政部固定資産税課】(電話:011-211-2228)

業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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