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FAQ 固定資産税:年の途中で土地や家屋の売買があったとき・家屋を取り壊した又は建て替えた場合

《年の途中で土地や家屋の売買があったとき》
年の途中で土地や家屋の売買をされても、地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿等に所有者として登記又は登録されている人に対して、その年度分の固定資産税の課税をすることになっています。


《年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合》
固定資産税は、賦課期日(その年の1月1日)現在の状況により課税されます。
たとえ、年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の税は納めていただくことになります。

また、年の途中に完成する建物は、翌年度から賦課期日の現況により課税されることになります。
なお、建物を取り壊した場合、翌年度の賦課期日現在、新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税されませんが、土地の固定資産税については税額が上がることがありますので、詳しくは資産の所在する区を担当する【市税事務所固定資産税課土地担当】へお尋ねください。


《お問い合わせ先》
【各市税事務所固定資産税課】
中央市税事務所 担当区:中央区
土地担当(電話:011-211-3917)
家屋担当(電話:011-211-3918)

北部市税事務所 担当区:北区、東区
土地担当(電話:011-207-3917)
家屋担当(電話:011-207-3918)

東部市税事務所 担当区:白石区、厚別区
土地担当(電話:011-802-3917)
家屋担当(電話:011-802-3918)

南部市税事務所 担当区:豊平区、清田区、南区
土地担当(電話:011-824-3917)
家屋担当(電話:011-824-3918)

西部市税事務所 担当区:西区、手稲区
土地担当(電話:011-618-3917)
家屋担当(電話:011-618-3918)

業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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